○香南市公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成18年3月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第7号に規定する排水区域をいう。以下「排水区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権、質権者又は、使用借主若しくは貸借人をいう。
(賦課対象受益者区域の公告)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、供用を開始する場合には、分担金を徴収しようとする受益対象者の区域を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第4条 受益者分担金の額は、前条により公告された区域内について、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
合併前の野市の区域 | 13万円 |
合併前の香我美の区域 | 10万円 |
合併前の夜須の区域 | 10万円 |
(受益者の届出)
第5条 受益者となる者は、第3条の規定による公告があったときは、受益者となる旨を市長に届けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りではない。
(分担金の賦課徴収)
第6条 市長は、前条の規定により受益者と定めたときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により受益者に賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知をするものとする。
3 受益者は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)第5条に規定する新設の排水設備計画の確認の日までに分担金を納入しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(加入促進奨励金)
第7条 加入促進奨励金の額は、施設の供用を開始する日から3年以内に施設へ加入した場合において、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
合併前の野市の区域 | 3万円 |
合併前の香我美の区域 | 5万円 |
合併前の夜須の区域 | 3万円 |
注:合併前の香我美の区域については、施設の供用を開始する日から3年を経過し4年以内に施設に加入し接続した場合は、加入奨励金3万円を交付する。
(分担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難、その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者についてその他特別な事情により、分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の猶予期間は、市長が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金を納入しなければならない。
(分担金の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は、地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者
(2) 国又は、地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(受益者の変更の届出)
第10条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を届け出なければならない。この場合において新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 督促状を発した場合においては、督促状1通について、200円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成13年香我美町条例第9号)、野市町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成14年野市町条例第31号)又は夜須町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成2年夜須町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。