○香南市道路占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づく道路の占用の許可を受けた者は、別表に定める道路の占用料(以下「占用料」という。)を市に納付しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除く占用料の額は、算定した当該占用料に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 占用料の納付方法は、次による。

(1) 占用料は、法第32条に基づく道路の占用許可のあった日から1週間以内に納付しなければならない。

(2) 占用期間が2年以上にわたる場合の、翌年度からの占用料は、毎会計年度当初に納付しなければならない。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該占用物件にかかる占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するもの

(2) 道路管理者の設ける街灯又は標識を、無償で添加している電柱、電話柱並びにこれらの支柱及び支線柱

(3) 公共的団体が設置する有線放送柱

(4) 公共的団体が設ける水管

(5) 水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管並びに通路

(6) カーブ・ミラー、注意標識等道路交通安全のための施設

(7) 案内板等で営利目的がなく、かつ、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件

(8) 公共の用に供する事業のために占用するもの

(9) 道路に隣接する土地の利用のために道路側溝に設置する工作物

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(占用料の還付)

第4条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、既に納付した占用料の額が、当該占用の許可の日から当該事由の生じた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。

(1) 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により、道路の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が、占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(過料)

第5条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野市町道路占用料徴収条例(昭和61年野市町条例第6号)又は夜須町道路占用料徴収条例(平成17年夜須町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(適用区分)

4 この条例の規定にかかわらず、合併前の野市町の区域については、平成18年3月1日から同年3月31日までの間は、合併前の野市町道路占用料徴収条例の規定の例による。

(平成19年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の香南市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市道路占用料徴収条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560

第2種電柱

860

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

500

第2種電話柱

800

第3種電話柱

1,100

その他の柱類

50

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300

変圧塔その他にこれに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

郵便差出箱

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300

外径が1メートル以上のもの

600

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下及び地下室

階数が1のもの

時価に0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

610

その他のもの

1,000

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

800

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

一基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100

備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 「時価」とは、近傍類以の土地の時価をいうものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 1件の占用料の合計金額が100円未満の場合は、100円とする。

9 1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げて得た金額とする。

香南市道路占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第190号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第190号
平成19年3月27日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第8号
平成25年12月17日 条例第57号
令和元年7月4日 条例第22号
令和2年9月28日 条例第37号