○香南市公営企業の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第192号

(公営企業の設置及び法の適用)

第1条 香南市に、次に掲げる公営企業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業は、次に掲げる水道施設を設置し、これを経営する。

名称

給水区域

給水人口

給水能力

(1日当たり)

香南市水道事業

香南市野市町、赤岡町及び吉川町の全域

香南市香我美町の区域のうち舞川、撫川、奥西川、北谷及び別役を除く区域

夜須町千切、手結、手結山、坪井、西山、出口、十ノ木、上夜須及び夜須川の区域

33,084人

最大給水量21,340立方メートル

3 公共下水道事業は、次に掲げる公共下水道施設を設置し、これを経営する。

名称

位置

排水区域

香南市公共下水道事業

香南市野市町土居156番地

西野・東野・土居・みどり野・みどり野東・大谷

香南市香我美町岸本1351番地1

岸本・徳王子(一部)

香南市夜須町千切716番地1

坪井・千切・出口・西山・手結・手結山

4 農業集落排水事業は、次に掲げる農業集落排水処理施設を設置し、これを経営する。

名称

位置

排水区域

母代寺地区農業集落排水処理施設

香南市野市町母代寺430番地1

母代寺・父養寺・仁尾島

佐古地区農業集落排水処理施設

香南市野市町東佐古957番地

西佐古・東佐古

上岡地区農業集落排水処理施設

香南市野市町上岡2714番地5

北地・西中筋・上岡・上高田・下高田

富家地区農業集落排水処理施設

香南市野市町兎田60番地1

中山田・兎田・本村

夜須町北部クリーンセンター

香南市夜須町十ノ木36番地1

夜須川・上夜須・十ノ木・西山

徳王子地区農業集落排水処理施設

香南市香我美町徳王子785番地2

徳王子・岸本の一部

(管理者)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため総務係及び下水道係を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定に基づき、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定に基づき、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては市長はできるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納に関する事務

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第12号)

この条例は、平成22年6月5日から施行する。

(平成30年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(香南市簡易水道事業財政調整基金条例の廃止に伴う経過措置)

2 第5条の規定による廃止前の香南市簡易水道事業財政調整基金条例の規定による香南市簡易水道事業財政調整基金に属する現金、有価証券その他の財産については、第2条の規定による改正後の香南市公営企業の設置等に関する条例第1条第2号に規定する簡易水道事業に引き継ぐものとする。

(香南市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正前の香南市特別会計設置条例第1条第3号に規定する簡易水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務その他資産は、第2条の規定による改正後の香南市公営企業の設置等に関する条例第1条第2号に規定する簡易水道事業の会計に引き継ぐものとする。

(令和元年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第9号で令和元年12月1日から施行)

(令和元年12月23日条例第64号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市公営企業の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第192号

(令和2年6月25日施行)