○香南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第194号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

第3条 第1条の目的を達成するため、この条例に定めるもののほかはすべて香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)を準用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第194号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 条例第194号
令和元年12月23日 条例第58号
令和4年12月23日 条例第33号