○香南市水道事業給水条例
平成18年3月1日
条例第195号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、香南市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 香南市水道事業の給水区域は、次に掲げる区域とする。
名称 | 給水区域 |
香南市水道事業 | 香南市野市町、赤岡町及び吉川町の全域、香南市香我美町岸本、徳王子、下分、上分、山北、口西川、中西川、福万、山川、末延、末清及び正延の区域並びに夜須町千切、手結、手結山、坪井、西山、十ノ木、上夜須及び夜須川の区域 |
(1) 申込者の地域が配水管の布設のない地区であるとき。
(2) 正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足しているとき。
(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(給水栓、瞬間湯沸器、貯蔵式温水器、電気温水器等を含む。)をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(工事分担金)
第12条 市長は、配水管の未設置地域からの新たな給水の申込みに応ずるため、水道施設を設置する場合にその原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事申込者から、工事分担金を徴収することができる。
2 前項の工事分担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
3 工事分担金は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の給水の申込みには、水道使用者の給水の用途(家庭用・集落公民館・家庭用集落公民館以外・臨時用)を明確にしなければならない。
3 市長は、正常な企業努力にもかかわらず、給水量が著しく不足しているときは、用途に順位を付して給水の申込みを承認又は承認しないことができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、休止又は廃止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに必要な措置を講じ、市長に届け出なければならない。この場合の水道使用者等の管理責任に属する給水装置は、メーターから給水用具までとする。
2 前項において給水装置の修繕工事(以下「修繕工事」という。)を必要とするときは、市長又は指定給水装置工事事業者に施行させなければならない。
3 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。ただし、貸家等において料金の不払等が認められた場合は、家主等は、市の料金請求業務に協力するよう努めるものとする。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、次の表の基本料金、超過料金と給水装置に設置したメーターの使用料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、10円未満については切り捨てとする。
基本料金、超過料金の額
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | 備考 |
家庭用 | 1~10m3まで | 886円 | 11m3~20m3 | 1m3につき104円 | 1箇月につき |
21m3以上 | 1m3につき116円 | ||||
集落公民館 | 1~5m3まで | 400円 | 6m3~20m3 | 1m3につき90円 | |
21m3以上 | 1m3につき100円 | ||||
家庭用・集落公民館以外 | 1~13m3まで | 1,266円 | 14m3以上 | 1m3につき116円 |
名称 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | 備考 |
香我美町末延、末清及び正延地区 赤岡・吉川地区 夜須町千切、手結、手結山、坪井、西山、十ノ木、上夜須及び夜須川地区 | 家庭用 | 1~10m3 | 886円 | 11~20m3 | 1m3につき104円 | 1箇月につき |
21m3以上 | 1m3につき116円 | |||||
集落公民館 | 1~5m3 | 400円 | 6~20m3 | 1m3につき90円 | ||
21m3以上 | 1m3につき100円 | |||||
家庭用・集落公民館以外 | 1~13m3 | 1,266円 | 14m3以上 | 1m3につき116円 |
給水装置に設置したメーターの使用料金の額
口径 | 使用料金 | 備考 |
13ミリメートル以下 | 100円 | 1箇月につき |
20ミリメートル以下 | 200円 | |
25ミリメートル以下 | 300円 | |
30ミリメートル以下 | 400円 | |
40ミリメートル以下 | 500円 | |
50ミリメートル以下 | 1,200円 | |
75ミリメートル以下 | 2,200円 | |
100ミリメートル以下 | 2,600円 |
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その使用水量によりその日の属する月の前月分及びその前月分の料金を算定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
4 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度メーターの点検を行う。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用を開始した月の料金は、開始月の使用水量と翌月の使用水量を合計して算出した料金を、使用開始月の翌月分として使用開始月の翌々月に徴収する。
(2) 水道の使用を長期間休むとき、又はやめたときの料金は、その使用水量が基本水量に満たない場合は基本料金を、基本水量を超過した場合はその使用水量によって算出した料金を徴収する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が等しいときは変更後の料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(給水の承継)
第29条 給水装置の所有者に異動がある場合は、新旧の関係者は連署をもってこれを届け出なければならない。この場合、一切の権利義務を承継したものとみなす。ただし、メーターの使用料が納付されていないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において連署ができないときは、その理由を具して市長の承認を受けなければならない。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長は必要があると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。
2 水道の使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。
(新設分担金)
第31条 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は、次の区分により、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径にかかる新設分担金と旧口径にかかる新設分担金との差額とする。
新設分担金(消費税を含む。)
取出管の口径 | 新設分担金(円) |
13ミリメートル | 44,000 |
20ミリメートル | 55,000 |
25ミリメートル | 110,000 |
30ミリメートル | 187,000 |
40ミリメートル | 726,000 |
50ミリメートル | 1,397,000 |
75ミリメートル | 4,642,000 |
100ミリメートル | 11,022,000 |
2 前項の新設分担金は、工事申込みの際徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 2万円
(2) 第7条第1項の指定を更新するとき 1件につき 1万円
(3) 設計審査手数料
ア 給水装置工事 1,500円
イ 給水管工事50ミリメートル以下 1,500円
ウ 給水管工事75ミリメートル以下 2,500円
エ 給水管工事100ミリメートル以下 5,000円
(4) 竣工検査手数料
ア 給水装置工事 3,000円
イ 給水管工事50ミリメートル以下 5,000円
ウ 給水管工事75ミリメートル以下 7,000円
エ 給水管工事100ミリメートル以下 1万円
(5) 材料検査手数料
ア 工事材料検査手数料 口径別種類1種類につき 100円
イ 湯沸器検査手数料 1個につき 500円
ウ 温水器等検査手数料 1個につき 500円
(6) 給水可能副申書交付手数料 1件につき 5,000円
(7) 休止手数料 3,000円
(督促手数料)
第33条 料金、工事費又は修繕料につき督促状を発行したときは、督促手数料として、1回につき200円を徴収する。
(料金、手数料等の減免)
第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、工事分担金、新設分担金、使用料、手数料その他費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の規定による検査、措置その他これらに要した費用については水道使用者等に負担させることができる。
(給水装置の無償譲渡)
第36条 給水装置のうち、分岐栓からメーターまでの給水管は、市の責任において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。ただし、維持管理上メーターまでの給水管を市が維持管理することが困難と判断する場合は、市が当該給水管の維持管理区分及び破損時の対応について決定する。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に市長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
3 前2項の検査を受けた場合においては、速やかに市長に当該検査結果を届け出なければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、香我美町水道事業給水条例(平成10年香我美町条例第7号)、野市町給水条例(平成10年野市町条例第15号)又は夜須町水道事業給水条例(昭和36年夜須町条例第70号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月17日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道料金は、6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後から加入する水道料金については、5月分請求の納入通知書から適用する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条による改正後の香南市水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例第1条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から給水契約が継続している者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後の給水契約の申込みをした者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。
3 この条例第2条による改正後の香南市水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例第2条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から給水契約が継続している者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後の給水契約の申込みをした者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。
4 この条例第3条による改正後の香南市水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例第3条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から給水契約が継続している者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後の給水契約の申込みをした者に係る水道料金は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。
附則(平成30年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、この条例による改正後の香南市水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月27日条例第54号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第64号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。