○香南市夜須町羽尾飲料水供給施設の管理及び運営に関する事務の一部を夜須町羽尾地区水道管理組合に委託する条例

平成18年3月1日

条例第200号

(目的)

第1条 この条例は、香南市夜須町羽尾飲料水供給施設の円滑なる運営を期するため、これに必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、夜須町羽尾地区水道管理組合に、次に掲げる施設の管理を委託する。

(1) 夜須町羽尾地区飲料水供給施設

(委託施設の管理に対する関与)

第3条 前条により委託した施設の適正で効果的な管理について、市長はその委託団体に対して行政指導を行い、又は必要な指示を行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市夜須町羽尾飲料水供給施設の管理及び運営に関する事務の一部を夜須町羽尾地区水道管理組…

平成18年3月1日 条例第200号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第200号
令和元年12月23日 条例第65号