○香南市夜須町細川飲料水供給施設運営規則
平成18年3月1日
規則第145号
(目的)
第1条 この規則は、香南市夜須町細川飲料水供給施設の管理及び運営に関する事務の一部を夜須町細川部落水道管理組合に委託する条例(平成18年香南市条例第199号)第4条の規定に基づき、香南市夜須町細川飲料水供給施設の円滑かつ適正な運営を図り、事業の推進とその効果を期することを目的とする。
第2条 香南市夜須町細川飲料水供給施設の管理運営業務分担は、次のとおりとする。
(1) 市の業務
ア 消毒、水質検査の指導に関すること。
イ 消毒薬その他消耗品資材等の購入斡旋に関すること。
ウ 夜須町細川水道管理組合の指導育成に関すること。
エ その他細川飲料水供給施設運営の指導監督に関すること。
オ 主な飲料水供給施設の改築、更新、修繕等に関すること。
(2) 夜須町細川部落水道管理組合の業務
ア 管理組合の予算及び決算に関すること。
イ 水道料金等の徴収に関すること。
ウ 日常の給水、消毒等施設全体の管理に関すること。
エ 給水装置の修繕その他小工事に関すること。
オ 地区管理者の選任に関すること。
カ 水質検査に関すること。
キ 量水器の検針に関すること。
ク 受益者の移動報告に関すること。
ケ その他施設、設備等を常に良好な状態に保持すること。
(協議事項)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、夜須町細川部落水道管理組合と次の事項について協議の上、決定しなければならない。
(1) 施設の改善、追加及び事業地の拡充に関すること。
(2) 管理費、水道料金等の決定に関すること。
(3) 台風、大雨その他災害等での対応に関すること。
(委託契約の締結)
第4条 市長は、夜須町細川部落水道管理組合と委託契約を締結し、双方から申出のない場合は、継続して委託契約を締結しているものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、飲料水供給施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が夜須町細川部落水道管理組合と協議して定める。
2 市長は、必要であると認めたときは、夜須町細川部落水道管理組合の会計収支等の書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。