○香南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 香南市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は香南市赤岡町2032番地の2に置き、この名称は「香南市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

香南市消防署

香南市赤岡町2032番地の2

香南市の全域

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第228号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第201号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 条例第201号
平成18年9月26日 条例第228号