○香南市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき香南市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 予防課

(3) 警防課

(係の設置)

第2条の2 課にそれぞれの係を置く。

(1) 総務課 総務係、消防団係

(2) 予防課 予防係、危険物係

(3) 警防課 警防1係、警防2係、警防3係、消防1係、消防2係、消防3係

(消防長等)

第3条 消防本部に消防長、消防次長、課長、課長補佐及び係長を置く。

2 消防長は、消防司令長をもってこれに充てる。

3 消防次長は、消防司令をもってこれに充てる。

4 課長は、消防司令をもってこれに充てる。

5 課長補佐は、消防司令をもってこれに充てる。

6 係長は、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

(消防長等の職務)

第4条 消防長、消防次長、課長、課長補佐及び係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。

(2) 消防次長は、消防長を補佐するとともに上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(3) 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐は、課長を補佐し課長不在のときは、その職務を代理する。

(5) 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(消防長の代理)

第4条の2 消防長が不在のときは、消防次長がその職務を代理する。

2 消防長及び消防次長ともに不在のときは、消防長が定める順位による課長が消防長の職務を代理する。

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防の総合企画及び調整に関すること。

(2) 消防予算の編成等財務に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) その他他の課の所管に属さない事項に関すること。

予防課

(1) 予防査察に関すること。

(2) 火災予防対策及び火災予防広報に関すること。

(3) 防火対象物及び防火管理に関すること。

(4) 消防用設備に関すること。

(5) 建築同意に関すること。

(6) 危険物に関すること。

(7) 火災等の原因及び調査に関すること。

(8) その他予防事務に関すること。

警防課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 消防車両、機械器具及び消防水利に関すること。

(3) 土地開発同意に関すること。

(4) 消防通信に関すること。

(5) 各種災害の警戒及び防御に関すること。

(6) 消防相互応援協定に関すること。

(7) その他警防事務に関すること。

(係の分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 消防総合企画及び調整に関すること。

(2) 消防予算及び経理に関すること。

(3) 物品の調達及び保管管理に関すること。

(4) 消防施設の営繕管理に関すること。

(5) 公印の保管、文書の収発及び保存に関すること。

(6) 条例、規則等に関すること。

(7) 職員の人事及び管理に関すること。

(8) 職員の給与及び手当に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 渉外事務に関すること。

(11) その他他の係に属さない事項に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の手当及び報酬等に関すること。

(2) 消防団員の公務災害等補償に関すること。

(3) 消防団員の共済事務に関すること。

(4) 消防団員の服制に関すること。

(5) 消防団員の台帳管理に関すること。

(6) 消防団施設の営繕管理に関すること。

(7) 水火災の予防鎮圧並びにその他災害の警戒及び防御に関すること。

(8) 団員の訓練及び礼式に関すること。

(9) 消防団員の叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(10) 消防関係団体及び防災機関に関すること。

(11) 消防団の統計に関すること。

(12) その他消防団事務に関すること。

予防係

(1) 予防査察に関すること。

(2) 火災予防対策及び火災予防広報に関すること。

(3) 防火思想の普及啓発に関すること。

(4) 香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号)の規定に基づく指導及び取締りに関すること。

(5) 防火対象物の使用開始届に関すること。

(6) 防火管理者の指導及び育成に関すること。

(7) 消防用設備等の指導及び取締りに関すること。

(8) 建築確認申請の同意事務に関すること。

(9) 防火防災組織の結成及び指導育成に関すること。

(10) 不法建築物の指導取締りに関すること。

(11) 各種催し物の届出に関すること。

(12) その他予防関係事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物施設の設置、許可、認可、届出及び検査に関すること。

(2) 危険物の貯蔵、取扱いの指導及び取締りに関すること。

(3) 少量危険物、指定可燃物等に関すること。

(4) 危険物取扱者及び保安監督者の指導に関すること。

(5) 火災その他災害の原因調査及び損害に関すること。

(6) 被災証明に関すること。

(7) 火災概況報告等に関すること。

(8) 予防、火災統計に関すること。

(9) その他危険物関係事務に関すること。

警防1係、警防2係及び警防3係

(1) 消防計画、その他水防、防災等各種計画に関すること。

(2) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(3) 消防職団員の教育及び訓練に関すること。

(4) 消防職団員の安全管理に関すること。

(5) 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(6) 消防関係団体及び機関に関すること。

(7) 開発行為の事前協議に関すること。

(8) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(9) 警報の発令及び解除その他消防に関係のある気象に関すること。

(10) 警防統計に関すること。

(11) その他警防事務に関すること。

消防1係、消防2係及び消防3係

(1) 各種災害の警戒防御に関すること。

(2) 消防、救急及び救助業務に関すること。

(3) 消防隊、救急隊、救助隊及び消防団の運用に関すること。

(4) 救急医療体制に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 搬送証明に関すること。

(7) 消防地理及び水利に関すること。

(8) 消防用車両、機械器具及び資機材の維持管理に関すること。

(9) 救急救助統計に関すること。

(10) その他消防関係事務に関すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、消防事務の処理に関して必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

香南市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月1日 規則第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 規則第147号
平成18年8月18日 規則第177号
平成19年3月14日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第9号
平成27年7月23日 規則第27号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第33号
令和5年1月18日 規則第1号