○香南市消防職員被服等貸与規則

平成18年3月1日

規則第153号

第1条 香南市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 消防職員には、えり章及び別表に定める被服等を貸与する。

第3条 消防職員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は返納することを要しない。

第4条 貸与品を、き損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防職員は、その弁償の責めを負わなければならない。

第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

貸与品目

員数

使用期限

服制

冬服

1着

3箇年

活動服

1

2箇年

救助服

1

2箇年

救急服

1

2箇年

帽制

冬帽

1個

3箇年

略帽

1

使用に耐える期間

防火帽

1

使用に耐える期間

外とう

外とう

1着

4箇年

雨衣

1

3箇年

防火衣

1着

使用に耐える期間

えり章

1個

ネクタイ

1本

儀式用手袋

1足

1箇年

バンド

1本

3箇年

ゴム長靴

1足

1箇年

階級章

1個

使用に耐える期間

香南市消防職員被服等貸与規則

平成18年3月1日 規則第153号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 規則第153号