○香南市消防表彰条例施行規則
平成18年3月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市消防表彰条例(平成18年香南市条例第202号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、消防精績賞及び消防功績章の上申等について定めるものとする。
(精績章、功績章の上申)
第2条 消防長は、条例第4条第1項第1号及び第2号に該当すると認められるものがあるときは、調査の上、意見をつけて様式第1号の表彰上申書により市長に対して表彰方を上申するものとする。
(審査)
第3条 市長は、前条の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて香南市消防表彰審査委員会に審査を請求するものとする。
(賞状授与及び上申)
第4条 消防長は、条例第4条第1項第3号及び同条第2項に該当するもので、市長が表彰することが適当であると認められるものについては、調査の上、意見をつけて様式第1号の表彰上申書により市長に対して表彰方を上申するものとする。(様式第2号に準ずる。)
2 市長は、前項の表彰上申書を受理したときは、審査の上、賞状を授与するものとする。
(精績章、功績章の形状及び制式)
第5条 精績章及び功績章の形状及び制式は、別に定める。
(功労章、功績章のはい用)
第6条 前条の精績章及び功績章は、消防職員及び消防団員が、消防出初式及び消防記念式その他消防に関係のある式典に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の右胸下とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。