○香南市消防団の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 香南市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市消防団

(2) 管轄区域 香南市の全域

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第229号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

香南市消防団の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 条例第203号
平成18年9月26日 条例第229号
平成31年3月26日 条例第10号