○香南市消防団の設置に関する条例
平成18年3月1日
条例第203号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 香南市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市消防団
(2) 管轄区域 香南市の全域
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第229号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。