○香南市消防団規則

平成18年3月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織及び同法第23条第2項の規定に基づく消防団の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団本部、分団等)

第2条 消防団に、消防団本部及び分団を置き、名称、区域並びに階級別定数は、別表のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長が任免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。

(団長の任期)

第4条 団長の任期は、2年とする。ただし、補欠の団長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 団長は、再任されることができる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(遵守事項)

第6条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮の下に上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほかこれを使用しないこと。

(7) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。

(分限及び懲戒の手続)

第7条 分限及び懲戒の手続については、消防職員の例によるものとする。

(休団)

第8条 長期出張、育児等で長期間消防団に参加することができない団員は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員は、休団しようとするときは、あらかじめ休団願(様式第2号)を、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が消防団活動の復帰(以下「復団」という。)をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「休団を」とあるのは「復団を」と、「休団願(様式第2号)」とあるのは「復団願(様式第3号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 休団中の期間は、退職報償金に係る在職期間の年数に算入しないものとする。

6 休団中の団員が復団したときの当該団員の階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。

(管轄区域外出動の禁止)

第9条 消防団は、消防長の命令を得ないでその区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。

2 相互応援協定のある市町村については、その協定による。

(原因調査等への協力)

第10条 団長は、消防長の火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

(現場保存)

第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検視官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある現場の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 雑書綴

(教養訓練)

第14条 団長は、団員の技能の練磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。

(表彰等)

第15条 消防長は、消防団がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 消防長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。

(1) 火災予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ及び救助に関し、消防団に対して行った努力

(その他)

第17条 消防団の階級、訓練礼式及びボンプ操法については、消防庁の定める準則による。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日規則第22号)

この規則は、平成26年6月20日から施行する。

(平成27年7月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市消防団規則第4条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団本部及び分団の名称、区域並びに階級別定数表

消防団本部及び分団名

区域

階級別定数表

団長

副団長

本部付分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

消防団本部

香南市全域

1

5

5






11

赤岡分団

赤岡町全域

(1)

(1)

(1)

1

1

3

6

20

31

香我美第1分団

岸本、徳王子、山南地区全域

(1)

(1)

1

2

3

15

31

52

香我美第2分団

山北、西川、東川地区全域

1

2

3

15

27

48

野市分団

野市地区全域

(1)

(1)

1

1

1

7

17

27

佐古分団

佐古地区全域

1

1

1

5

10

18

香宗分団

香宗地区全域

1

1

1

5

12

20

富家分団

富家地区全域

1

1

1

5

10

18

野市女性部

野市町全域



1

1

10

12

夜須第1分団

手結山、手結、千切、出口、坪井の全域、西山(西十ノ木地区を除く。)

(1)

(1)

1

1

3

6

21

32

夜須第2分団

十ノ木、上夜須、夜須川、国光、細川、羽尾、沢谷、仲木屋の全域、西山(西十ノ木地区)

1

1

2

4

9

17

夜須女性部

夜須町全域



1


5

6

吉川分団

吉川町全域

(1)

(1)

1

1

2

6

13

23

合計

1

5

5

10

12

22

75

185

315

備考 括弧内は、分団から選出される消防団本部の団長、副団長及び本部付分団長の人数を内数で示す。

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香南市消防団規則

平成18年3月1日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 規則第156号
平成22年3月16日 規則第11号
平成23年2月15日 規則第1号
平成26年6月9日 規則第22号
平成27年7月23日 規則第26号
平成27年8月3日 規則第30号
平成27年10月14日 規則第43号
平成28年4月20日 規則第26号
平成30年2月26日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第18号
令和2年6月11日 規則第41号
令和4年3月15日 規則第8号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月20日 規則第29号