○香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、315人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により追員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は勤務したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(出勤)

第8条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(居住地を離れる場合の届出)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(服務)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬、出動報酬及び機関員報酬とする。

2 年額報酬は、次の表に掲げる額とする。

団長

年額

80,000円

副団長

年額

73,000円

本部付分団長

年額

62,000円

分団長

年額

57,000円

副分団長及び部長

年額

49,500円

班長

年額

45,500円

団員

年額

44,500円

3 新たに消防団員の職に就いたときは、その月から月割額による年額報酬を支給する。

4 消防団員の職の区分に異動があったときは、その月から月割額による新しい区分による年額報酬を支給する。

5 団員が退職、死亡その他の事由によりその職を離れたとき、又は消防団活動を休止したときは、その月までの月割額による年額報酬を支給する。

6 年額報酬は、いかなる場合においても、重複して支給をしない。

7 年額報酬は、10月及び4月に支給する。

8 出動報酬は、次の表に掲げる額とする。

災害の場合

1回につき

8,000円

警戒の場合

1回につき

5,600円

訓練の場合

1回につき

5,600円

会議の場合

1回につき

5,600円

9 出動報酬は、6月、8月、10月、12月、2月及び4月に支給する。

10 機関員報酬は、次の表に掲げる額とする。

消防ポンプ自動車1台につき

月額

2,100円

小型動力ポンプ付き積載車1台につき

月額

1,850円

小型動力ポンプのみ1台につき

月額

1,450円

指令車1台につき

月額

700円

11 機関員報酬は、7月、10月、1月及び4月に支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、香南市消防職員の例による。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合においては、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)に準ずるものとする。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び方法については別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第66号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(階級の切替えに伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてその階級が分団長に切り替わる団員で、その者の受ける報酬の年額(月割額による報酬の支給を受ける団員にあっては、月割額。以下同じ。)が施行日の前日において受けていた報酬の年額に達しないこととなるものには、施行日以後引き続き分団長の階級にある期間に限り、この条例による改正後の香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項の規定による報酬のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(令和元年9月27日条例第55号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条、第14条第1項及び第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第1項の規定により消防団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合の費用弁償については、なお従前の例による。

香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月1日 条例第204号

(令和4年4月1日施行)