○香南市消防団員等公務災害に対する補償条例

平成18年3月1日

条例第205号

(目的)

第1条 この条例は、香南市の消防団員等特別職の職員(以下「職員」という。)が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害又は傷病となった場合において、その者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害のうち高知県市町村総合事務組合及びその他補償諸規定の適用を受け、なお実際の補償額に足らない場合において補償することを目的とする。

(補償の限度)

第2条 前条の職員に対する補償は、補償に関する諸規定の適用を受け、なお実際の損害に足らないとき、その差額の範囲内において補償することができる。

第3条 補償の額は、職員及びその遺族又は被扶養者の生活状態、収入の実態その他を勘案し決定するものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族の範囲及び順位については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の消防団員等公務災害に対する補償条例(昭和40年香我美町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

香南市消防団員等公務災害に対する補償条例

平成18年3月1日 条例第205号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 条例第205号