○香南市火災予防条例施行規則

平成18年3月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による証票の様式は、様式第1号のとおりとする。

(裸火等の使用の承認申請)

第3条 条例第23条第1項の規定により消防長の指定した場所において裸火等を使用しようとする者は、様式第2号の申請書正副2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、及び調査し、火災予防上支障がないと認めたとき承認するものとする。

3 消防長は、裸火等の使用を承認したときは、前項の申請書の副本に承認済印を押印のうえ、これを申請者に返付するものとする。

(標識等の規格)

第4条 法及び条例の規定による、変電設備等の寸法及び色は、別表第1のとおりとする。

(届出書の様式等)

第5条 条例による届出書の様式は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の届出書の提出部数は、正副2通とする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その副本に届出済印を押印のうえ届出者に返付するものとする。

4 条例第43条条例第44条及び条例第45条の2条例第46条による届出をした者は、当該設備等を使用する前に、条例第45条による届出をした者は、当該行為をする前に届出事項に係る消防長の検査又は調査を受けるものとする。

(法に基づく届出書の確認検査等)

第6条 法第9条の3による届出をした者は、当該設備の工事が完了した場合すみやかに消防長に申し出て、確認検査を受けるものとする。

(消火器具等の設置)

第7条 消火器具の設置については、消防法施行令(昭和36年政令第37号。第13条において「令」という。)第10条に定めるほか、条例第3条から条例第15条まで、及び条例第27条の設備、条例第17条から条例第22条まで、及び条例第28条の火気取扱所等、条例第31条の危険物貯蔵所、条例第33条の指定可燃物を貯蔵する場所には、当該場所に適応する消火器具等を設置するものとする。

2 前項の消火器具等の設置箇所には、消火器具等の標識を設けるものとする。

第8条 削除

(消防水利の標識)

第9条 消防長は、法第21条第1項の規定により消防水利を指定したときは、当該消防水利に標識(様式第18号)を設置するものとする。

(火災警報)

第10条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、県知事から通報を受けた場合のほか、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。

(1) 実効湿度が50パーセント以下で、最低湿度30パーセント以下となったとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であって最低湿度が40パーセントを下り、かつ、最大風速が7メートルを越える見込みのあるとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨・降雪の場合を除く。

(火災の通報場所)

第11条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署

(2) 火災発生香南市

(タンクの水張検査又は水圧検査申請等)

第12条 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第16号により、申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する検査を行った結果、条例第31条の4から条例第31条の6まで及び条例第33条にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、検査の申請をした者に副本及び様式第17号に定めるタンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、香南市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香南消防組合火災予防条例施行規則(昭和50年香南消防組合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日規則第24号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月11日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後に開始する工事の届出については、同日前においても、この規則による改正後の様式第5号の規定の例により行うことができる。

別表第1(第4条関係)

標識等の種類

根拠条項

標識等

規格

寸法

長さ

文字

 

 

 

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

「燃料電池発電設備」

「変電設備」

「急速充電設備」

「発電設備」

「蓄電池設備」

15cm以上

30cm以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示

条例第17条第3号

「立入禁止」

30cm以上

60cm以上

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

条例第23条第2項

「禁煙」「火気厳禁」

「危険物品持込厳禁」

25cm以上

50cm以上

喫煙所である旨の表示

条例第23条第4項

「喫煙所」

30cm以上

10cm以上

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。)

条例第31条の2第1項第1号

「少量危険物貯蔵取扱所」

「指定可燃物貯蔵取扱所」

30cm以上

60cm以上

車両に固定されたタンクによる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識

「危」「指定可燃物」

30cm以上

30cm以上

黄反射塗料

危険物等の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

「類 品名 最大数量」

30cm以上

60cm以上

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

条例第33条第2項

条例第34条第1項第5号

第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」

30cm以上

60cm以上

第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び綿花類にあっては「火気注意」

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物、第5類の危険物及び可燃性液体類にあっては「火気厳禁」

定員表示板

条例第39条第4号

「定員 名」

30cm以上

25cm以上

満員礼

「ただいま場内満員につきしばらくお待ちください」

50cm以上

25cm以上

別表第2(第5条関係)

届出書等の名称

根拠条項

様式番号

裸火等使用承認申請書

条例第23条

様式第2号

指定催しの指定通知書

条例第42条の2

様式第2号の2

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

条例第42条の3

様式第2号の3

防火対象物使用開始届出書

条例第43条

様式第3号

防火対象物棟別概要追加書類

条例第43条

様式第3号の2

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書

条例第44条

様式第4号

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書

条例第44条

様式第5号

ネオン管灯設備設置届出書

条例第44条

様式第6号

水素ガスを充てんする気球の設置届

条例第44条

様式第7号

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

条例第45条

様式第8号

煙火打上げ・仕掛届出書

条例第45条

様式第9号

催物開催届出書

条例第45条

様式第10号

水道断・減水届出書

条例第45条

様式第11号

道路工事届出書

条例第45条

様式第12号

露店等の開設届出書

条例第45条

様式第12号の2

指定洞道等届出書

条例第45条の2

様式第13号

少量危険物 指定可燃物貯蔵・取扱い届出書

条例第46条

様式第14号

少量危険物 指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

条例第46条

様式第15号

少量危険物等 タンクの水張・水圧検査申請書

条例第47条

様式第16号

少量危険物等 タンク検査済証

条例第47条

様式第17号

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香南市火災予防条例施行規則

平成18年3月1日 規則第158号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 規則第158号
平成24年9月28日 規則第42号
平成26年6月13日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年2月5日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年10月11日 規則第53号