○香南市消防救急隊規則

平成18年3月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づき、火災、震災、交通事故その他の災害等により発生した傷病者(以下「傷病者」という。)を応急救護し、市民の生命、身体の保護をするため、必要な事項を定めるものとする。

(救急隊の設置)

第2条 前条の救急業務を行うため、消防署に救急隊を置き、香南市消防救急隊と称する。

(出動)

第3条 救急隊は、次の各号に掲げる事故の発生を覚知し、又は地区住民から救護の要請があったときは、直ちに出動しなければならない。

(1) 火災、水災、震災その他の災害による傷病者があるとき。

(2) 交通事故による傷病者があるとき。

(3) 学校、工場、公園、各種運動競技場、各種興行場その他公衆の出入りする場所において傷病者があるとき。

(4) 街頭その他これに準ずる場所において急患病者があるとき。

(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし、警察官の要請があったときに限る。

(6) 前各号のほか、緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり、救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき。

(出動区域)

第4条 救急隊の出動区域は香南市一円とする。ただし、市長又は消防長が特に命じたときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、救急に必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市消防救急隊規則

平成18年3月1日 規則第160号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 規則第160号