○赤岡町墓地条例

昭和62年12月26日

条例第20号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋葬利用に供するため、赤岡町に別表のとおり墓地を設置する。

(利用者)

第2条 墓地を利用できる者は、赤岡町に住所を有する世帯主又は、戸籍筆頭者である者若しくは赤岡町害の居住者であって赤岡町に戸籍又は係累の墓地を有する世帯主若しくは戸籍筆頭者でなければならない。

(利用申請)

第3条 墓地を利用しようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 許可は、許可書の交付によって行う。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(墓地の使用料)

第5条 墓地は1回限り1m2につき37,380円の使用料を徴収して永久に使用させる。

(使用料の納付及び還付)

第6条 利用者は、使用料を前納しなければならない。

2 既に納めた使用料は、町長が特別の事由があると認めた場合を除き還付しない。

(許可外の使用禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた墓地をその目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。

2 前項の処分により、利用者が被った損害については、町は一切の責任を負わない。

(墓地の返還等)

第9条 利用者は、墓地の使用を取りやめた場合、又は前条の規定により許可を取り消された場合は町長の指示するところにより、速やかに当該墓地を町に返還しなければならない。この場合、既に納めた使用料は還付しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

墓地の名称

クグツ墓地

位置

クグツ 2019番地

〃 2020番地

赤岡町墓地条例

昭和62年12月26日 赤岡町条例第20号

(昭和62年12月26日施行)