○赤岡町松ケ瀬共同墓地設置及び管理に関する条例

平成10年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、赤岡町松ケ瀬共同墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月1日)並びに地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)の趣旨に基づき、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域における生活環境及び環境衛生の整備、向上を図るため、赤岡町松ケ瀬共同墓地(以下「共同墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 共同墓地の名称及び位置を、次のとおり定める。

名称

位置

赤岡町松ケ瀬共同墓地

赤岡町字松ケ瀬三ノ丸 10―1 四ノ丸 13―4 13―5・14―15・14―16・14―17・14―24

(利用者)

第4条 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域における環境整備にともなう墓地移転事業により改葬する者でかつ、希望による申込により、町長の許可によって利用できるものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 共同墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 共同墓地の利用は、無料とする。

(施設の維持管理)

第7条 共同墓地の維持管理及び運営に要する経費は、原則として利用者の負担とする。

(利用の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 他の利用者の利用を著しく妨げる行為をしたとき。

(3) 許可を受けた共同墓地を目的以外に利用し、その利用権を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 公衆衛生上、当共同墓地は土葬での埋葬は承諾しない。

2 前項の処分により、利用者が被った損害については、町は一切その責を負わない。

(墓地の返還)

第9条 利用者は、墓地の利用を取り止めた場合、又は第8条の規定により、利用の許可を取り消された場合には、町長の指示するところにより、すみやかに返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、共同墓地の付属設備を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(利用者の管理義務)

第11条 利用者は、共同墓地を利用するに当たっては、清掃美化につとめ、維持管理をしなければならない。

(管理運営の委託)

第12条 町長は、共同墓地の管理運営を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

赤岡町松ケ瀬共同墓地設置及び管理に関する条例

平成10年3月19日 赤岡町条例第10号

(平成10年3月19日施行)