○赤岡町東谷共同墓地設置及び管理に関する条例
平成11年7月2日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、赤岡町東谷共同墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 赤岡町北部工業団地開発事業にともない、周辺地域における生活環境及び環境衛生の整備、向上をはかるため、赤岡町東谷共同墓地(以下「共同墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 共同墓地の名称及び位置を、次のとおり定める。
名称 赤岡町東谷共同墓地
位置 赤岡町字東谷2346番地
(利用者)
第4条 赤岡町北部工業団地開発事業にともない改葬する者で、かつ、希望による申込みにより、町長の許可によって利用できるものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 共同墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 共同墓地の利用は、無料とする。
(施設の維持管理)
第7条 共同墓地の維持管理及び運営に関する経費は、原則として利用者の負担とする。
(利用の制限)
第8条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、その利用を取消し、又は、利用を制限することができる。
(2) 他の利用者の利用を著しく妨げる行為をしたとき。
(3) 許可を受けた共同墓地を目的以外に利用し、その利用権を他に譲渡し、又は転貸したとき。
2 公衆衛生上、当共同墓地は土葬での埋葬は承諾しない。
3 前2項の処分により、利用者が被った損害については、町は一切その責を負わない。
(墓地の返還)
第9条 利用者は墓地の利用を取り止めた場合、又は第8条の規定により、利用の許可を取り消された場合には、町長の指示するところにより、すみやかに返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、共同墓地の付属設備を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(利用者の管理義務)
第11条 利用者は、共同墓地を利用するに当たっては、清掃美化につとめ、維持管理をしなければならない。
(管理運営の委託)
第12条 町長は、共同墓地の管理運営を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。