○吉川村農業共同利用ハウス施設の設置及び管理運営に関する条例
平成17年9月21日
条例第23号
吉川村農業共同利用ハウス施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、吉川村農業共同利用ハウス施設(以下「ハウス施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 吉川村の農業経営の合理化と農家経済の安定をはかるために、ハウス施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
農業生産施設団地1 | 吉川村吉原 | 字古市 1,350番地1 〃 1,351番地1 字フレイダ 1,377番地1 〃 1,378番地1 〃 1,379番地1 字園 1,395番地1 字永田 1,467番地1 〃 1,468番地1 〃 1,468番地6 〃 1,469番地1 〃 1,470番地1 〃 1,471番地1 〃 1,472番地1 〃 1,473番地1 字ゴスイデン 1,928番地 字東狭間 1,961番地 〃 1,962番地 〃 1,963番地 〃 1,968番地1 〃 1,969番地1 〃 1,990番地1 |
農業生産施設団地Ⅱ | 野市町下井 | 字ムノ丸 1,185番地1 字ウノ丸 1,542番地 〃 1,547番地 〃 1,552番地1 〃 1,553番地 〃 1,560番地 〃 1,561番地 〃 1,564番地 〃 1,565番地1 〃 1,572番地 〃 1,574番地1 〃 1,575番地1 〃 1,577番地 〃 1,592番地1 〃 1,594番地1 〃 1,596番地1 〃 1,597番地1 〃 1,598番地1 |
農業生産施設団地Ⅲ | 吉川村古川 | 字両菊 730番地1 字三木 748番地1 〃 749番地1 〃 750番地1 〃 755番地2 〃 756番地 〃 757番地 〃 758番地1 〃 760番地1 〃 760番地3 〃 769番地1 字源六 796番地1 〃 800番地 〃 801番地 〃 802番地 〃 803番地 〃 804番地 〃 805番地 〃 815番地2 〃 816番地2 〃 817番地2 字芝屋敷 819番地1 〃 820番地 〃 825番地4 〃 841番地 |
(利用の範囲及び利用許可)
第4条 ハウス施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、各ハウス団地の吉川村農業生産施設利用組合(以下「利用組合」という。)の組合員で、あらかじめ村長の許可を受けた者でなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ハウス施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、ハウス施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したハウス施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第8条 利用組合は、利用者から別表に掲げるハウス施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の範囲で規則に定める基準により計算した額を徴収し、村に納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 村長が公益上特に必要があると認めた場合は、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰されない理由によりハウス施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によりハウス施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人保護の取り扱い)
第12条 利用組合又は組合の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、吉川村個人保護条例(平成16年条例第14号)の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、組合業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名の名称 | 単位 | 基準 | 金額 | 備考 |
農業生産団地(Ⅰ) 農業生産団地(Ⅱ) 農業生産団地(Ⅲ) | 10a | 年額 | 80,000円 |
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