○吉川村農業共同利用ハウス施設管理運営規則
平成6年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、吉川村農業共同利用ハウス施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、共同利用ハウス施設(以下「施設」という。)の適正有効な管理運営を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(所管)
第2条 施設は、産経課が所管する。
(経費の負担)
第3条 施設の利用及び維持管理に必要な経費は、条例第3条に定める各組合(以下「組合」という。)の負担とする。
(組合の義務)
第4条 組合は、条例及び本規則のほか別に定める管理運営規程に基づき、組合規約を制定して契約事項を遵守し、常に目的達成に努め、かつ、村長の指示に従うものとする。
(利用状況の報告)
第5条 組合は、毎年度村長の指示する時期に、利用状況並びに経理状況を村長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。