○香南市議会委員会傍聴規則
平成18年4月27日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市議会委員会条例(平成18年香南市条例第216号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 委員長は、委員会の傍聴の申出があった場合には、会議場の広さを考慮し、許可するものとする。ただし、多数が同時に傍聴を申し出たときは、抽選によることができる。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、会議を妨げてはならない。
2 傍徳人は、会議中にみだりに会議場へ出入りすることを控えるとともに、私語及び議事に関する発言はできないものとする。
(秘密会の取扱い)
第6条 委員会の秘密会に関しては、条例第20条の規定に基づくものとするが、通常の議事であっても秘密にすべき事項が生じた場合には、委員長及び委員の発議により、会議に諮って秘密会にすることができる。
(議会傍聴規則との関係)
第7条 連合審査会を傍聴する場合は、議会傍聴規則の定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関しては、議会傍聴規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。