○香南市議会の職員に対する事務委任規則
平成18年5月9日
規則第162号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を議会の職員に委任することを目的とする。
(例外)
第2条 この規則において委任される事務であっても、特に重要と認められる事務については、市長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。
(議会事務局長に委任する事務)
第3条 議会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 歳入の調定に関すること。
(2) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 1件の金額が50万円未満の物件の取得、修繕、交換及び処分
(職員の併任)
第4条 前条の規定により、委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、その者のある職に相当する市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。