○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年3月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 道路、河川その他の公共の用に供する施設の保守その他の維持管理
イ 庁舎(市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設、設備等をいい、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設を除く。)の保守その他の維持管理
ウ 情報処理システムに係るサービスの利用及び保守その他の維持管理
エ 物品の保守その他の維持管理
オ 書類等の複写に係るサービス
カ ソフトウェアの使用許諾
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。