○香南市教育支援センター設置条例

平成18年6月30日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、香南市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、不登校児童・生徒に対し、集団生活への適応指導を行い、その自主性及び主体性を育成するとともに、人間関係の改善を図り、学校生活への復帰を支援し、もって社会的自立に資するため、支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森田村塾

(2) 位置 香南市野市町兎田702番地1

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 不登校児童・生徒の生活指導及び学習指導に関すること。

(2) 不登校児童・生徒及び保護者の教育相談に関すること。

(3) 不登校児童・生徒の調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的を達成するため必要と認めること。

(職員)

第5条 支援センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

香南市教育支援センター設置条例

平成18年6月30日 条例第225号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年6月30日 条例第225号
平成22年3月19日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第6号