○香南香美地区障害者自立支援審査会規則

平成18年6月28日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南香美地区障害者自立支援審査会共同設置規約(平成18年香南市規約第1号)第13条の規定により、共同設置した香南香美地区障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、当初の任期は、平成19年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置するものとする。

2 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

4 合議体は、審査及び判定の案件を取り扱う。

5 合議体は、複数設置することができる。

6 合議体の委員は、保健、医療及び福祉の各分野の学識経験を有する者、5人以内で構成する。

(合議体の会議)

第6条 合議体の会議は、会長が招集し、委員長がその議長となる。

2 合議体の会議は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 審査及び判定の対象者が、当該委員の所属する施設等に、入院、入所等している場合には、当該対象者の判定に加わることができない。ただし、当該対象者の心身の状況等について意見を述べることができる。

(非公開)

第8条 合議体の会議は、これを公開しない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

香南香美地区障害者自立支援審査会規則

平成18年6月28日 規則第174号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 規則第174号