○香南市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、令第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項又は第140条の37第2項に規定する休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙第2号(六)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第8条 令第140条の40第1項又は第3項に規定する届出書は、介護保険法第115条の32第2項又は第4項の規定による業務管理体制に係る届出書(様式第1号)によるものとする。

2 令第140条の40第2項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(指定介護予防支援委託の届出等)

第9条 令第140条の35第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年9月12日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年5月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第43号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月9日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(香南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 香南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年香南市規則第171号)は、廃止する。

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香南市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第161号

(令和6年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第161号
平成19年9月12日 規則第48号
平成21年6月15日 規則第27号
平成22年5月7日 規則第34号
平成30年3月23日 規則第19号
平成30年9月28日 規則第43号
平成31年3月22日 規則第15号
令和3年3月9日 規則第11号
令和6年5月9日 規則第34号