○香我美町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、香我美町営墓地の設置及び管理に関する条例第4条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定める。

(委託)

第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき、財団法人香我美町開発公社に管理運営を委託することができる。

(許可)

第3条 町営墓地の運営に関して次の事項は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 墓地の運営方針及び運営計画

(許可外の利用禁止)

第4条 利用者は、墓地をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用権を他に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(利用者台帳)

第5条 管理運営を委託された団体は、墓地の利用に関する利用者台帳を備え、必要に応じて町長に報告するものとする。

(遵守事項)

第6条 管理運営を委託された団体は、関係法令、条例等の規定及び委託契約事項を厳守し、墓地を管理運営しなければならない。

(委託料)

第7条 町営墓地の管理委託料は、委託契約の際協議する。

この規則は、公布の日から施行する。

香我美町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月17日 香我美町規則第1号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成18年2月17日 香我美町規則第1号