○香我美町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、香我美町営墓地の設置及び管理に関する条例第4条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定める。
(委託)
第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき、財団法人香我美町開発公社に管理運営を委託することができる。
(許可)
第3条 町営墓地の運営に関して次の事項は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 墓地の運営方針及び運営計画
(許可外の利用禁止)
第4条 利用者は、墓地をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用権を他に譲渡し若しくは転貸してはならない。
(利用者台帳)
第5条 管理運営を委託された団体は、墓地の利用に関する利用者台帳を備え、必要に応じて町長に報告するものとする。
(遵守事項)
第6条 管理運営を委託された団体は、関係法令、条例等の規定及び委託契約事項を厳守し、墓地を管理運営しなければならない。
(委託料)
第7条 町営墓地の管理委託料は、委託契約の際協議する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。