○香南市民生委員推薦会規則

平成18年8月14日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、香南市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の候補者の適否を審査し、県に推薦するものとする。

(組織)

第3条 推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2 委員は、市の区域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とし、委員、幹事及び書記は議事に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会の事務を処理するため、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、各1人とし、市長がこれを任命する。

3 推薦会の庶務は、福祉事務所において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

香南市民生委員推薦会規則

平成18年8月14日 規則第176号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月14日 規則第176号
平成26年4月1日 規則第27号