○香南市民生委員推薦会規則
平成18年8月14日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、香南市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の候補者の適否を審査し、県に推薦するものとする。
(組織)
第3条 推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
2 委員は、市の区域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とし、委員、幹事及び書記は議事に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会の事務を処理するため、幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、各1人とし、市長がこれを任命する。
3 推薦会の庶務は、福祉事務所において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。