○香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則

平成18年10月3日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号)に基づき実施される事業に係る給付について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象事業)

第2条 この規則に基づく給付の対象事業は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 移動支援事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 訪問入浴事業

(4) 在宅生活支援事業

(費用の基準)

第3条 各事業における費用の額の算定に関する基準については、別表第1のとおりとする。

(給付費等)

第4条 香南市は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、香南市が指定する地域生活支援事業を行う者(以下「指定地域生活支援事業所等」という。)から当該指定に係るサービスを受けたとき、当該支給決定障害者等に対し、当該指定地域生活支援事業に要した費用について、香南市地域生活支援給付費を支給する。

2 香南市地域生活支援給付費の額は、実施事業の種類ごとに通常要する費用につき、前条に定める基準により算定した額の100分の90に相当する額とする。

3 支給決定障害者等が当該指定地域生活支援事業(在宅生活支援事業を除く。)に要した費用の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における香南市地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に基づき決定された額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における香南市地域生活支援給付費の額は、前条の基準により算定した費用の額から負担上限月額を控除した額とする。

4 支給決定障害者等が在宅生活支援事業を利用したときにおいて、在宅生活支援事業に要した利用者負担額が負担上限月額を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、支給決定の有効期間内における香南市地域生活支援給付費の額は、前条の基準により算定した費用の額から負担上限月額を控除した額とする。

5 支給決定障害者等が指定地域生活支援事業所等からサービスを受けたときは、香南市は当該支給決定者等が当該指定地域生活支援事業所等に支払うべき香南市地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり当該指定地域生活支援事業所等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し香南市地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

7 香南市は、指定地域生活支援事業所等から香南市地域生活支援給付費の請求があったときは審査のうえ支払うものとする。

(指定の基準)

第5条 香南市地域生活支援事業の指定の基準は別表第2のとおりとする。

(指定の申請)

第6条 指定地域生活支援事業者の指定を受けようとするものは、香南市地域生活支援事業所指定申請書(様式第1号)により申請する。

(指定の決定)

第7条 市長は、前条に規定する指定申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、指定を決定又は却下した場合は、香南市地域生活支援事業所指定決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(指定の辞退)

第8条 指定地域生活支援事業所等は、香南市地域生活支援事業所の指定を辞退する場合には、香南市地域生活支援事業所指定辞退届出書(様式第3号)を、事業廃止の3箇月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 市長は、前条に規定する届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、香南市地域生活支援事業所指定取消通知書(様式第4号)により通知する。

(支給決定の基準)

第10条 香南市地域生活支援給付費の支給決定の基準は、別表第3のとおりとする。

(支給申請)

第11条 香南市地域生活支援給付費の支給を受けようとするものは、香南市地域生活支援給付費支給申請書(様式第5号)により申請する。

(支給決定)

第12条 市長は、前条に規定する支給申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、決定又は却下した内容について、香南市地域生活支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第6号)により通知する。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとし、香南市地域生活支援給付費支給決定取消通知書(様式第7号)により通知する。

(1) 障害者等が死亡したとき。

(2) 第10条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(請求)

第14条 指定地域生活支援事業所等は、香南市地域生活支援給付費の算定された月の翌月10日までに当該月分の香南市地域生活支援給付費を香南市地域生活支援給付費請求書(様式第8号)により請求するものとする。ただし、在宅生活支援事業においては、事業終了後10日以内に、支給決定の有効期間内における当該サービス分をまとめて請求するものとする。

(支払い)

第15条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、香南市地域生活支援給付費の算定された翌月末までに支払うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日規則第17号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 移動支援事業における費用の額の算定に関する基準

個別移動支援

算定基礎単位

基準額

30分

1,400円

(2) 日中一時支援事業における費用の額の算定に関する基準

 

提供時間

8時間以上

4~8時間

4時間未満

区分

障害程度区分6

6,670円

4,450円

2,220円

障害程度区分5

5,670円

3,780円

1,890円

障害程度区分4

4,680円

3,120円

1,560円

障害程度区分3

4,210円

2,810円

1,400円

障害程度区分1.2

3,670円

2,450円

1,220円

児童区分3

5,670円

3,780円

1,890円

児童区分2

4,440円

2,960円

1,480円

児童区分1

3,670円

2,450円

1,220円

重心

18,000円

12,000円

6,000円

食事提供加算

420円

(3) 訪問入浴事業における費用の額の算定に関する基準

基準額

入浴1回につき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の2に規定する訪問入浴介護費の単位(清しき又は部分浴の場合にあっては、同表の2イ注3を適用した単位)に、10円を乗じて得た額に相当する額

備考 利用者の居宅に入浴サービスを実施するために訪問したにもかかわらず、利用者の都合により入浴が不可能になった場合は、基準額の半額に相当する額を支払うものとする。

別表第2(第5条関係)

香南市地域生活支援事業の指定の基準

事業

事業所指定の基準

移動支援事業

○居宅介護事業所として都道府県の指定を受けていること(又は指定申請中)

○視覚障害者・全身性障害に対して、移動支援従事者養成研修を受けていること。

日中一時支援事業

○自立支援法に基づく短期入所支援及び生活介護の指定を受けている事業所

○上記以外の自立支援法に基づく児童デイサービス、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の指定を受けている事業所

○介護保険法に基づく通所介護の指定を受けている事業所

○その他市長が適当と認めた事業所

訪問入浴事業

○居宅介護事業所として都道府県の指定を受けていること(又は指定申請中)

別表第3(第10条関係)

香南市地域生活支援給付費支給決定に関する基準

事業

支給決定の基準

共通事項

○香南市内に居住地を有する者及び香南市に居住地を有していた者で、市長が特に必要と認めた者

移動支援事業

○重度の視覚障害児・者(身体障害者1・2級)

○身体障害者手帳(1・2級)保持者で下肢又は四肢障害及び体幹機能障害の者

○知的障害児・者及び精神障害者・児で移動支援が特に必要と認められる者

ただし、下記の者は対象外

・社会福祉施設入所中、病院入院中の者

・移動支援に類似する他の事業(行動援護、重度訪問介護、重度障害者包括支援等)の対象者

日中一時支援事業

○自立支援法に基づく短期入所支援の支給決定を受けている者及び障害程度区分により、生活介護給付を受けられない者

○自立支援法に基づき決定された障害程度区分を適用する。

○重度の肢体不自由者でかつ重度の知的障害者である者は、「重心」に区分する。

○自立支援法に基づく支給決定に係る利用者負担上限区分が生活保護世帯、低所得1又は低所得2である者は、食事提供加算を認定する。

訪問入浴事業

○身体障害者手帳所持者で、下肢障害又は体幹機能障害の1級、2級を有し、通所施設等での入浴が困難で在宅入浴サービスが必要な者

ただし、下記の者は対象外

・介護保険での給付を受けることができる者

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香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則

平成18年10月3日 規則第193号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 規則第193号
平成19年3月14日 規則第8号
平成20年5月26日 規則第17号
平成20年10月30日 規則第25号
平成25年3月26日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第18号
令和3年11月11日 規則第39号
令和4年3月25日 規則第10号