○香南市企業誘致条例

平成18年9月26日

条例第241号

香南市企業誘致条例(平成18年香南市条例第172号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内に製造事業用設備、ソフトウェア業用設備、旅館業用設備又は工業等用設備(以下「設備」という。)を新設又は増設する企業(以下「新増設企業」という。)に対して、市が助成措置を講ずることにより企業立地を促進し、市内における雇用の拡大と産業の振興を図ることを目的とする。

(助成対象企業の指定)

第2条 市長は、新増設企業が次の各号のいずれにも該当し、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、市民生活の安定向上に寄与するものと認められるときは、当該新増設企業を助成対象企業として指定することができる。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出するもの

(2) 一の生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が3,000万円を超えるもの

(3) 市内在住者又は在住予定者の従業員が20パーセント以上見込まれるもの

2 前項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

4 指定を受けようとする新増設企業において、設備の新設又は増設に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年香南市条例第60号)の規定により課税免除を受けることとなる場合は、助成対象企業としない。

(審議会)

第3条 市長は、前条第3項の指定に関して審議させるため、必要に応じて香南市企業誘致審議会を設置することができる。

2 審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(助成金の交付及び助成期間)

第4条 市長は、第2条の規定に基づき指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)が新たな設備において創業を開始した場合、当該指定企業に対し、助成金を交付することができる。

2 助成金は、設備の新設又は増設に係る固定資産税額の範囲内で規則で定める額とし、当該設備の新設又は増設により操業を開始した日の属する年の翌年度(その日が1月1日である場合は、その日の属する年度の翌年度)から3年間に限り交付する。

(助成交付決定の取り消し)

第5条 市長は、助成金の交付の決定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付決定を取り消し、助成金を返還させることができる。

(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 当該設備の新設又は増設に係る事業を廃止し、又は1年以上休止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市企業誘致条例

平成18年9月26日 条例第241号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月26日 条例第241号