○ごめん・なはり線駅自転車等置場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月26日

条例第234号

(目的)

第1条 この条例は、市内のごめん・なはり線駅において通勤、通学等に利用する自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の駐車の利便を図るため、市が設置する自転車等置場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

のいち駅駐輪場

香南市野市町西野2056番地6及び2056番地2の一部

よしかわ駅駐輪場

香南市吉川町古川543番地2の一部

あかおか駅駐輪場

香南市赤岡町374番地11の一部

香我美駅駐輪場

香南市香我美町岸本330番地6の一部

夜須駅駐輪場

香南市夜須町千切537番地38及び537番地41の一部

(管理)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 駐輪場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 駐輪場は、常時利用できるものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前項の利用期間を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐輪場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、駐輪場の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用者の責任)

第7条 駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐輪場内で駐車秩序を守り、場内の整理に努めなければならない。

2 利用者は、自転車等を長期間にわたり駐輪場に放置しないよう努めなければならない。

(禁止行為)

第8条 利用者は、駐輪場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 施設、設備等若しくは他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐輪場の利用を制限することができる。

(1) 駐輪場の収容能力を超える駐車があったとき。

(2) 利用者が前条各号に掲げる行為を行ったとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(利用の休止)

第10条 市長は、駐輪場の補修その他必要があると認めたときは、駐輪場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を損傷し、又は滅失して市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第12条 駐輪場の利用料金は、無料とする。

(駐輪場における損害の責任)

第13条 駐輪場内での盗難その他の事故により、自転車等の物件に損害が生じても、市は賠償の責任を一切負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

ごめん・なはり線駅自転車等置場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月26日 条例第234号

(平成27年9月17日施行)