○香南市行政改革推進委員会設置条例

平成19年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の推進を図るため、香南市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市の行政改革の推進に関する必要な事項について調査審議し、市長に意見を述べる。

(委員)

第3条 委員会の委員は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市政について優れた識見を有する者 10人以内

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市行政改革推進委員会設置条例

平成19年3月1日 条例第1号

(平成28年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月1日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第4号
平成28年9月28日 条例第31号