○香南市広報編集委員会設置条例

平成19年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 市民に親しまれ、分かりやすい広報紙の編集を目指し、広報事務の適正かつ円滑な運営を図るため、香南市広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、香南市広報の編集及び発行について、必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、広報活動に識見を有する者等の中から市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務課内に置く。

2 事務局長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市広報編集委員会設置条例

平成19年3月27日 条例第10号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成19年3月27日 条例第10号