○香南市の静穏な生活環境を推進する条例
平成19年3月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市民の安全で安心な日常生活の維持について必要な事項を定めることにより、静穏な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 公共の場所 公園、道路、広場、河川、海岸その他の公共の用に供する場所及び不特定かつ多数の者が出入りができる場所をいう。
(2) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を営む者及びその団体をいう。
(5) 犯罪等 個人の生命、身体、精神及び財産に危害を及ぼす行為並びに他人に不安、困惑及び嫌悪を覚えさせる行為をいう。
(6) 防犯活動団体 市民、事業者及びこれらのもので組織し、防犯活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民等及び事業者は、静穏な生活環境を実現するため、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働しなければならない。
2 市、市民及び事業者は、自らの地域は自ら守るという連帯意識のもと、良好な生活環境の形成と静穏を確保するための活動に努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、防犯活動団体や本市を管轄する警察署(以下「管轄警察」という。)と連携し、静穏な生活環境を確保するために施策を策定し実施する責務を有するものとする。
2 市は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民等及び事業者の意見を積極的に反映するように努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らが静穏な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
2 市民等は、静穏な生活環境を確保するため、他人に不安、困惑又は嫌悪を生じさせないように努めなければならない。
3 市民等は、この条例に定める禁止行為の防止について、理解と関心を深めるとともに、居住及び滞在する地域において、相互に協力して当該禁止行為の防止のための活動に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動によって近隣の静穏を乱し、市民等の快適な生活環境を阻害しないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)に営業を行う事業者は、当該店舗の来店客等が、近隣の静穏を乱し、市民の快適な生活環境を阻害しないように配慮しなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第7条 公共の場所の管理者は、この条例に定める禁止行為の防止について、市民の啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(参画と協働による取組の推進)
第8条 市は、市民、事業者及び防犯活動団体等の参画と協働により、施策が効果的に実施できるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市と防犯活動団体は、相互の連携を深め、静穏な生活環境を確保するための協働した行動を推進するよう努めるものとする。
(深夜花火の制限)
第9条 何人も、深夜においては、公共の場所で花火をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令による許可を受けた場合
(2) その他市長が特に支障がないと認めて許可した場合
(深夜騒音の禁止)
第10条 何人も、深夜においては、公共の場所又はその全部若しくは一部が深夜に営業を行う店舗等の用に供されている建築物の駐車場若しくは屋外敷地において、人の声又は楽器、音響機器、自動車、自動二輪車、原動機付自転車その他の機器から発生する騒音により、近隣の静穏を害してはならない。
(静穏を乱す行為の助長等の禁止)
第11条 何人も前2条で定める行為をしている者に対して、声援、拍手、手振り、身振り又は旗を振るなどの静穏を乱す行為をしてはならない。
(勧告及び命令)
第12条 市長は、前3条の規定に違反した者に対し、当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。
(犯罪等発生時の措置)
第13条 市長は、犯罪等が発生し、又はそのおそれがあるときは、管轄警察及び防犯活動団体その他の地方公共団体等との連携を図りつつ、必要な措置を講じるように努めるものとする。
(協定)
第14条 市は、静穏な生活環境の確保のために必要と認める場合は、事業者に対しこの条例の施行について必要な協定の締結を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定による協定の締結の請求があった場合は、これに応ずるように努めなければならない。
3 市は、前2項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を速やかに公表するものとする。
(立入調査等)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、他人の土地に立ち入り、当該土地において行われている行為の状況を調査させ、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行うことができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第12条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第18条 第15条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。