○香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 公共交通機関がなく交通の不便な地域における市民の日常生活の利便を増進し、もって市民の福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき登録を受けて行う香南市営バス事業(以下「市営バス事業」という。)に係る施設を設置する。

(路線名称及び運行区間)

第2条 市営バス事業のバスの路線名称及び運行区間は、次の表に定めるとおりとする。

路線名称

運行区間

のいち・かがみ線

のいち駅~香南市役所前~野市中央病院前~みどり野3丁目~岩田橋~香我美支所前~山北クリニック前

のいち中部循環線

のいち駅~野市整形前~野市保育所前~ふれあいセンター前~のいち駅

のいち東部循環線

のいち駅~香南市役所前~山下~野市中央病院前~兎田~富家通~岩田橋~野市中央病院前~山下~香南市役所前~のいち駅

のいち北部循環線

のいち駅~香南市役所前~山ノ神谷~西佐古公民館東~兄弟橋北~野市郵便局東~香南市役所前~のいち駅

吉川・下井線

夜須駅~岸本小学校前~赤岡本町~保健センター~下井団地通~香南市役所前~のいち駅

吉川・横井線

夜須駅~岸本小学校前~赤岡本町~保健センター~横井~香南市役所前~のいち駅

山南・徳王子線

山北クリニック前~香我美支所前~たちばな団地~堀ノ内~自衛隊前~徳王子公民館~香我美支所前~山北クリニック前

西川線

高畔~西川公民館前~小畠~山北クリニック前~香我美支所前

土居・赤岡線

のいち駅~香南市役所前~野市中央病院前~土居公民館前~北部集会所前~保健センター~土居公民館前~野市中央病院前~香南市役所前~のいち駅

羽尾・細川線

羽尾~国光~夜須川~細川~夜須川~行間団地~夜須駅

羽尾線

羽尾~国光~夜須川~行間団地~夜須駅

のいち動物公園線

のいち駅~ふれあいセンター前~のいち動物公園~ふれあいセンター前~のいち駅

学校線

(1) 香我美小~山北~西川~東川

(2) 香我美小~徳王子

(3) 香我美小~山南

(4) 香我美小~岸本

(5) 夜須小~細川~国光~羽尾

(6) 夜須小~夜須駅~埋立~住吉

(使用料)

第3条 市長は、市営バス事業のバスを利用する者(以下「利用者」という。)から次の表に定める使用料を徴収する。

旅客使用料の種類

旅客使用料

片道

別表第1に定める額

旅客使用料の割引

身体障害者割引

児童福祉法(昭和22年法律第164号)適用者割引

知的障害者割引

精神障害者割引

高齢者割引

免許返納者割引

旅客使用料の5割

備考

1 小児使用料は、大人使用料の半額とする。

2 大人使用料と小児使用料の区分は、中学生以上の者を大人使用料とし、小学生の者を小児使用料とする。

3 小学生未満の者は、無料とする。

4 小学生及び中学生が香南市内の学校への通学に利用する場合で、学校長が認めた場合は、無料とする。

5 この使用料は、道路運送法第79条の規定により、自家用自動車の有償運送の登録を受けて旅客を運送する場合に適用する。

6 使用料区界でない乗降場から乗車する旅客の使用料は、その乗降場の外方にある使用料区界乗降場からの使用料を適用する。指定乗降場から乗車する旅客の使用料は、当該使用料区界乗降場からの使用料を適用する。

7 片道旅客使用料は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。

8 旅客使用料割引の種類別適用方法は、次のとおりとする。

ア 身体障害者に対する割引は、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)に適用する。

イ 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引は、児童福祉法第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人(付添いが必要と認めた場合に限る。)に適用する。

ウ 知的障害者に対する割引は、知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)に適用する。

エ 精神障害者に対する割引は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)に適用する。

オ 高齢者に対する割引は、香南市在住の満75歳以上の者に適用する。

カ 免許返納者に対する割引は、有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書等の交付を受けた香南市在住の満65歳以上の者に適用する。

9 使用料の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車について重複して使用料の割引をしない。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 回数券又はフリー定期乗車券によって使用料を支払う者は、別表第2又は別表第3に定める額を、当該券の発行と引換えに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(乗車の制限等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込むと認めるとき。

(3) 運行車両等の設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。

(5) その他バスを利用することが不適当と市長が認めるとき。

(損害賠償義務)

第7条 利用者が市営バス事業に係る施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(香南市営バス検討委員会)

第8条 市営バスの運行に関する重要な事項について検討を行うため、香南市営バス検討委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員12人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、所要の審議が終了するまでとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(香南市営香我美町バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例及び香南市営夜須町バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 香南市営香我美町バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第53号)及び香南市営夜須町バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第54号)は、廃止する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第3条第1項第8号ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第15号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日条例第24号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第22号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年7月11日条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

片道旅客使用料

路線名称

使用料(単位:円)

のいち・かがみ線

のいち中部循環線

のいち東部循環線

のいち北部循環線

山南・徳王子線

西川線

土居・赤岡線

のいち動物公園線

(全区間)100

吉川・下井線

吉川・横井線

画像

羽尾・細川線

画像

羽尾線

画像

学校線

(1) 香我美小~山北~西川~東川

画像

(2) 香我美小~徳王子

(全区間)100

(3) 香我美小~山南

(全区間)100

(4) 香我美小~岸本

(全区間)100

(5) 夜須小~細川~国光~羽尾

画像

(6) 夜須小~夜須駅~埋立~住吉

画像

別表第2(第3条関係)

回数券

種別

(単位:円)

100円券(11枚つづり)

1,000

50円券(11枚つづり)

500

別表第3(第3条関係)

フリー定期乗車券

区分

使用料(単位:円)

一般

(1箇月)2,000

身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

児童福祉法第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人(付添いが必要と認めた場合に限る。)

知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

香南市在住の満75歳以上の者

有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書等の交付を受けた香南市在住の満65歳以上の者

小学生及び中学生

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校及び高等専門学校に通学する者

(1箇月)1,000

香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月1日 条例第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月1日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第4号
平成26年3月17日 条例第15号
平成27年9月17日 条例第38号
平成28年9月28日 条例第31号
平成29年6月27日 条例第24号
令和2年6月25日 条例第22号
令和5年7月11日 条例第23号