○香南市営バス検討委員会設置規則

平成19年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第3号)第9条の規定に基づき、香南市営バス検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、助言、指導、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、地域支援課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

香南市営バス検討委員会設置規則

平成19年3月7日 規則第5号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月7日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第11号
平成27年9月17日 規則第40号