○香南市手数料条例施行規則
平成19年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「現況届等」とは、国民年金法(昭和34年法律第141号)等により現況確認のため発行し、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。
(適用範囲)
第3条 条例第5条第3項に規定する「年金給付を受ける受給権者の生存確認に関する証明」とは、次に掲げる年金等の受給権者の生存確認に関する証明とする。
(1) 国民年金法に基づく国民年金及び国民年金基金による年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済年金
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済年金
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済年金
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく農業者年金基金による年金
(7) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金
(8) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給
(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金
(申請)
第4条 前条に規定する証明を受けようとする者は、年金等の現況届等を添えて市長に申請しなければならない。
(証明)
第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を住民票の記載事項と照合し、確認のうえ、証明するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。