○香南市手数料条例施行規則

平成19年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「現況届等」とは、国民年金法(昭和34年法律第141号)等により現況確認のため発行し、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。

(適用範囲)

第3条 条例第5条第3項に規定する「年金給付を受ける受給権者の生存確認に関する証明」とは、次に掲げる年金等の受給権者の生存確認に関する証明とする。

(1) 国民年金法に基づく国民年金及び国民年金基金による年金

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済年金

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済年金

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済年金

(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく農業者年金基金による年金

(7) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金

(8) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給

(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金

(申請)

第4条 前条に規定する証明を受けようとする者は、年金等の現況届等を添えて市長に申請しなければならない。

(証明)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を住民票の記載事項と照合し、確認のうえ、証明するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市手数料条例施行規則

平成19年3月27日 規則第10号

(平成31年1月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月27日 規則第10号
平成24年5月25日 規則第20号
平成31年1月9日 規則第2号