○香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成19年4月1日

教育委員会規則第8号

香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日等(第3条―第6条)

第3章 教育活動等(第7条―第18条)

第4章 職員の組織(第19条―第25条の2)

第5章 職員の服務(第26条―第36条)

第6章 施設、設備等の管理(第37条・第38条)

第7章 学校事務共同実施組織(第39条)

第8章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、香南市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、教育委員会と学校の権限、責任関係を明らかにし、もって自主性・自律性に基づく適切な学校の管理・運営に期することを目的とする。

第2章 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項の規定に基づく学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、学年を前期及び後期の2学期とすることができる。この場合において、校長は、2学期制実施申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(休業日)

第4条 令第29条第1項の規定に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他教育委員会が必要と認めた休業日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の時期又は日数を変更することができる。

3 校長は、前条第2項の規定により学年を2学期とする場合においては、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日を変更し、又は別に休業日を設けることができる。この場合において、休業日の総日数は、同項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。

(授業日の変更)

第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出のうえ、授業日と休業日を相互に変更することができる。

(非常変災等による臨時休業)

第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、その事由及び期間を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動等

(学校管理運営計画書)

第7条 校長は、教育方針や教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校管理運営計画書に記載し、毎学年の始めに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第8条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳及び特別活動等によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行等)

第9条 学校の行う修学旅行等において、その旅行が宿泊を伴う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 生徒派遣事業等において、その旅行先が国外である場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第58条(これを準用する場合を含む。)の規定により校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第11条 児童生徒が転学する場合は、施行規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付しなければならない。

(指導要録)

第12条 施行規則第24条第1項の規定により作成する指導要録の様式は、教育委員会が別に定める。

(出席簿)

第13条 施行規則第25条の規定により作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。

(義務教育を妨げた場合の報告)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第20条の規定に違反する者を認めたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第15条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第3号により教育委員会に当該児童生徒の出席停止についての意見を具申するものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の可否を決定しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を決定し、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、様式第4号によりその理由、期間等を記載した文書を交付しなければならない。

(懲戒)

第16条 施行規則第26条の規定により行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第17条 学校が教材として使用する準教科書、副読本等の教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校評価)

第18条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、実情に応じた適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

3 学校は、前2項の評価を行った場合は、教育委員会を通じ、その結果を市長に報告しなければならない。

第4章 職員の組織

(職員会議)

第19条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第20条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方等、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(校務処理の組織及び運営)

第21条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(校長職務代理者)

第22条 法第37条第8項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、校長に事故があるとき又は校長が欠けたときに、その職務を代理し、又は行う教頭は、校長職務代理者として当該職務を執行するものとする。

(教務主任等)

第23条 学校に教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事(以下この項において「教務主任等」という。)を置く。ただし、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告する。

(人権教育主任)

第23条の2 学校に人権教育主任を置く。ただし、人権教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第23条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事(以下この項において「生徒指導主事等」という。)を置く。ただし、生徒指導主事等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。

(学校図書館司書教諭)

第23条の4 学校に学校図書館司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、当分の間、これを置かないことができる。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館における学習活動を支援し、学校図書館の運営に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学校図書館司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

(道徳教育推進教師)

第23条の5 学校に道徳教育推進教師を置く。

2 道徳教育推進教師は、道徳主任を兼ねて校務に当たることができる。

3 道徳推進教師は、校長の監督を受け、道徳の推進に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 道徳教育推進教師は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。

(その他の主任等)

第23条の6 学校においては、第22条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。

(主任等の任期)

第23条の7 第22条から前条までに規定する主任等の任期は、校長が命じた日から当該年度末までを期間とする。

2 学年途中に第22条から前条までに規定する主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校用務員)

第24条 学校に学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(県費負担事務職員)

第25条 学校に置く市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。次条において「負担法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及びその職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務長 学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

(2) 総括主任 担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督するとともに、学校の事務を掌理し、指導及び助言に当たる。

(3) 主任 高度の専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

(4) 主幹 上司の命を受け、事務を処理する。

(5) 主査 上司の命を受け、高度の事務に従事する。

(6) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

(県費負担学校栄養職員)

第25条の2 学校に置く負担法第1条に規定する学校栄養職員の職名及びその職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主任 高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

(2) 主幹 上司の命を受け、特定の技術に従事する。

(3) 主査 上司の命を受け、高度の技術に従事する。

(4) 技師 上司の命を受け、技術に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第26条 職員は、新たに採用され、又は配置換となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に、その事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第27条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継がなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、その分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。

(服務の宣誓)

第28条 職員は、赴任後速やかに香南市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年香南市条例第32号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第29条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇)

第30条 校長は、引き続き4日以上の年次有給休暇を受けようとする場合には、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、職員の引き続き7日以上にわたる年次有給休暇を承認しようとする場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(病気休暇)

第31条 職員(校長を含む。)は、引き続き7日以上にわたる病気休暇を受けようとする場合には、医師の証明書を添付の上、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。7日未満の病気休暇についても、その事由を確認する必要があると教育委員会が認めるときは、証明書類を提出しなければならない。

(特別休暇)

第32条 校長を含む職員が特別休暇を受けようとする場合について、その事由を確認する必要があると教育委員会が認めるときは、証明書類を提出しなければならない。

(出張)

第33条 校長の宿泊を伴う出張については、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、職員に4日以上にわたる出張を命ずる場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(旅行)

第34条 校長又は職員の海外旅行は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が宿泊を伴い県外に旅行する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(校長の専決)

第35条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の出張及び有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で学校の施設、設備、校具等を他に貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項、香南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年香南市条例第33号)第2条第1号及び第2号又は香南市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年香南市規則第29号)第2条第4号及び第6号に規定する職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について、多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第36条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第4号の学級編制表は、5月1日現在で作成したものを教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更等の重要な身上の変化

(3) 学年末卒業者数

(4) 学級編制表

(5) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設、設備等の管理

(施設、設備等の管理)

第37条 校長は、学校の施設、設備及び備品(以下この条において「施設、設備等」という。)を常に良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設、設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設、設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

(宿日直)

第38条 学校に正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日、休日及び年末年始の休暇において、非常変災その他急迫の事情があるときは、学校の管理を行うため、宿直員及び日直員を置くものとする。ただし、特別の事情のある場合は、教育委員会の承認を受けて置かないことができる。

2 宿直及び日直は職員が行い、その割当は校長が定める。

3 宿直員及び日直員は、施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常災害の処置等に当たらなければならない。

第7章 学校事務共同実施組織

(共同学校事務室)

第39条 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室(以下この条において「事務室」という。)を置くことができる。

2 事務室に室長を置く。

3 室長は、事務長をもって充てる。ただし、事務長が置かれていないときは、総括主任のうちから任命する。

4 前3項に定めるもののほか、事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第8章 雑則

(表簿)

第40条 学校においては、施行規則第28条第1項に規定するもの及び別に定めのあるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿、私用車登録簿及び休暇簿

(4) 学校管理運営計画書

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学級編制表

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿は永久保存とし、その他の表簿は別に定めるところによる。

(防災等の計画)

第41条 校長は、毎年度非常災害時における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、毎年度始めに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年度定期的に防災訓練等を実施しなければならない。

3 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

(校長の規程の制定)

第42条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を定めるものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第43条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年度における学期の特例)

2 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第1学期 令和2年4月1日から同年8月17日まで

(2) 第2学期 令和2年8月18日から同年12月31日まで

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月17日までとする。

(平成20年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月7日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第1号の規定は、令和2年度に授与する卒業証書から適用する。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年3月4日 教育委員会規則第2号
平成21年4月2日 教育委員会規則第6号
平成24年3月7日 教育委員会規則第5号
平成25年3月6日 教育委員会規則第10号
令和2年7月1日 教育委員会規則第14号
令和2年8月7日 教育委員会規則第16号
令和3年3月23日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年12月5日 教育委員会規則第6号