○香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 健康増進と生きがいづくり及び三世代交流並びに地域間交流施設として活用するため、パークゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場

(2) 位置 高知県香南市野市町深渕10番地1

(指定管理者による管理)

第4条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者制度による河川の管理について(平成16年3月国土交通省河川局通達)に示された範囲の業務

(2) 第7条に規定する利用の許可、第8条に規定する利用の許可の取消し等その他利用の許可に関する業務

(3) 第10条に規定する利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(4) パークゴルフ場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がパークゴルフ場の管理上必要と認める業務

(休業日及び利用時間)

第6条 パークゴルフ場の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 パークゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、教育委員会。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) パークゴルフ場の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、パークゴルフ場を利用させることが不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) パークゴルフ場を利用する者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることのできない理由により、必要があると認めたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、パークゴルフ場の管理上特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第14条 パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第9条の規定にかかわらず、利用者は使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める利用料金上限額と同額とし、同表の規定の適用については、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

3 使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者が既に収入として収受した」とあるのは「既に納付された」と、「ただし、指定管理者」とあるのは「ただし、市長」と読み替えるものとする。

(目的外利用の禁止)

第15条 利用者は、パークゴルフ場を許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復義務)

第16条 利用者がその利用を終えたとき又は第8条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、パークゴルフ場の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日条例第27号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条、第14条関係)

区分

利用料金上限額(円)

備考

1日利用者

1日 520

大会等、貸切り利用の場合を除く。

年間利用者

(年間パスポート)

年 10,480

利用期間は、発行した日から当該年度の末日までとする。

半年間利用者

(半年間パスポート)

半年 5,240

利用期間は、次のとおりとする。

(1) 9月30日以前に購入する場合 10月1日から当該年度の末日まで

(2) 10月1日以降に購入する場合 発行した日から当該年度の末日まで

大会等、貸切り利用者

1日 26,190

年間利用者が利用する場合においても、徴収するものとする。

中学生以下は、無料とする。

香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)