○香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、パークゴルフ場の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める利用許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者はパークゴルフ場利用受付記録簿(様式第1号)に記帳し、年間又は半年間を通して利用の許可を受けようとする者は香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場利用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、当該利用を開始する前までに行わなければならない。ただし、指定管理者(パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。第4条から第6条まで及び第9条から第12条までにおいて同じ。)が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可の通知等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があり許可する場合については、利用の許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知し、年間又は半年間の利用については指定管理者が別に定めるパスポートを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により申請があり許可する場合については、教育委員会が利用の許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知し、年間又は半年間の利用についてはパスポート(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定によりパスポートの交付を受けた者は、パークゴルフ場の利用に際してその都度パスポートを提示しなければならない。

(利用の変更等の届出)

第4条 第2条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(設備の制限)

第5条 パークゴルフ場を利用する者は、パークゴルフ場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料金等の納付の時期)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第9条に規定する利用料金又は条例第14条に規定する使用料を当該利用の前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、当該利用の後に納付することができる。

(利用料金等の減免)

第7条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合において、条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第12条の規定による使用料の減免の基準は、次に定めるところによる。

(1) 香南市又は教育委員会が利用する場合 免除

(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除

(3) 前号に定めるもののほか、パークゴルフ場の設置目的に添った事業又は公益上必要と認められる事業で、教育委員会が認める事業 減額(半額)又は免除

3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場使用料減免承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場使用料減免承認通知書(様式第5号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金等の還付の請求)

第8条 条例第13条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める請求書を提出し、その決定を受けなければならない。

2 パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合において、条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付を決定したときは香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場使用料還付決定通知書(様式第7号)により、還付をしないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(管理の立入り)

第9条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設等に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第10条 利用者及びパークゴルフ場に入場する者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(6) 法令を遵守し、パークゴルフ場の秩序の維持に支障を来すような行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、パークゴルフ場への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者等に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者

(汚損等の届け出)

第12条 利用者等は、パークゴルフ場の施設及び設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月3日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日教委規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公の施設に係る規定の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の規定は、平成27年9月17日から適用する。

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香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年10月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年4月13日 教育委員会規則第9号
平成25年3月6日 教育委員会規則第9号
平成25年3月15日 規則第8号
平成25年4月3日 教育委員会規則第11号
平成26年2月5日 教育委員会規則第6号
平成26年3月5日 教育委員会規則第11号
平成26年12月5日 教育委員会規則第25号
平成27年10月7日 教育委員会規則第16号