○香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の通知等)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があり許可する場合については、利用の許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知し、年間又は半年間の利用については指定管理者が別に定めるパスポートを交付するものとする。
3 前2項の規定によりパスポートの交付を受けた者は、パークゴルフ場の利用に際してその都度パスポートを提示しなければならない。
(設備の制限)
第5条 パークゴルフ場を利用する者は、パークゴルフ場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用料金等の減免)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 香南市又は教育委員会が利用する場合 免除
(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除
(3) 前号に定めるもののほか、パークゴルフ場の設置目的に添った事業又は公益上必要と認められる事業で、教育委員会が認める事業 減額(半額)又は免除
(利用料金等の還付の請求)
第8条 条例第13条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める請求書を提出し、その決定を受けなければならない。
2 パークゴルフ場の管理を指定管理者が行うことができない場合において、条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(管理の立入り)
第9条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設等に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第10条 利用者及びパークゴルフ場に入場する者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(6) 法令を遵守し、パークゴルフ場の秩序の維持に支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、パークゴルフ場への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他の利用者等に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者
(汚損等の届け出)
第12条 利用者等は、パークゴルフ場の施設及び設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月3日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月5日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日教委規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の公の施設に係る規定の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の規定は、平成27年9月17日から適用する。