○香南市地域包括支援センター設置条例

平成19年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、香南市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市地域包括支援センター

(2) 位置 香南市野市町西野2706番地 香南市役所高齢者介護課内

(休日及び利用時間)

第3条 センターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休業日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員の配置)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他必要な職員

(業務内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 法第8条の2第18項に規定する事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び法第115条の45第2項各号に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項第1号の事業は、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(運営協議会)

第6条 市長は、センターの適切な運営、公正、中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、香南市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 医療関係者

(3) 介護支援専門員

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(5) 地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者

(6) 地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 香南市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年香南市告示第35号)に基づき委嘱した委員の任期については、第6条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年12月27日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市地域包括支援センター設置条例の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成21年9月25日条例第32号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年5月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

香南市地域包括支援センター設置条例

平成19年3月27日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月27日 条例第13号
平成19年12月27日 条例第48号
平成21年6月26日 条例第25号
平成21年9月25日 条例第32号
平成24年5月7日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第12号