○香南市直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第20号

香南市物産直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第163号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 香南市の地場産品の特産品づくりに取り組み、付加価値を高め、消費者に安全で新鮮な産品を販売し、地産地消を促進するため、香南市直販所・共同加工施設(以下「直販施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1直販所・共同加工施設

高知県香南市吉川町吉原1436番地1

第2直販所・共同加工施設

高知県香南市吉川町吉原1841番地2

(事業)

第3条 直販施設は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。ただし、第1直販所・共同加工施設においては、第1号及び第3号に掲げる事業は行わない。

(1) 地域特産品等の販売に関すること。

(2) 食材の加工販売に関すること。

(3) 飲食物の調理及び販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の設置の目的を達成するため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 直販施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する直販施設の利用の許可等、第8条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定する直販施設の利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 直販施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休館日及び利用時間)

第6条 直販施設の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 直販施設の利用時間は、午前7時から午後7時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第1項の休館日及び前項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 直販施設を利用し、地場産品の販売又は事業の実施をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損害するおそれがあると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 長期間の継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、直販施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号の掲げる場合のほか、直販施設の管理運営上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、直販施設の利用の権限を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の収受)

第11条 指定管理者は、直販施設の管理に必要な経費に充てるため、販売金額の20パーセント以内で市長の承認を得た額を利用者から利用料金として徴収し、指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第14条 市長が直販施設の管理を行う場合の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなくてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の香南市物産直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第163号)及び合併前の吉川村直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年吉川村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第20号

(令和2年9月28日施行)