○「ボートピア土佐」環境整備費運用委員会設置条例

平成19年3月27日

条例第17号

(設置)

第1条 市長は、「ボートピア土佐」環境整備費の運用を円滑に行うため、「ボートピア土佐」環境整備費運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、「ボートピア土佐」環境整備費の活用について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(委員の構成及び任期)

第3条 委員は、10人以内とし市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に事故があるときは副委員長が代理する。ただし、後任の任期は残任期間とする。

(環境整備費の配分)

第4条 環境整備費の配分については、予算の範囲内とする。

(事務局)

第5条 この委員会の事務局は、商工観光課に置く。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

「ボートピア土佐」環境整備費運用委員会設置条例

平成19年3月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月27日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第56号