○香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例
平成19年3月1日
条例第2号
(目的)
第1条 郷土文化の育成、伝承及び文化交流の場として市民の文化活動の利用に供し、交流人口の拡大に努め地域の活性化を促す施設及び地域住民コミュニティ施設として活用するため香南市赤岡町弁天座(以下「弁天座」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弁天座の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市赤岡町弁天座
(2) 位置 香南市赤岡町795番地
(指定管理者による管理)
第3条 弁天座の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 弁天座の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 弁天座の利用促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、弁天座の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 弁天座の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項に規定する利用時間を、市長の承認を得てこれを変えることができる。
(休館日)
第6条 弁天座の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可等)
第7条 弁天座を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損害するおそれがあると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 長期間の継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、弁天座の管理上支障があると認めるとき。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。
(5) 公益上必要があると認めたとき。
(6) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、弁天座の管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、弁天座の利用の権限を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に弁天座の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収受)
第12条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により弁天座を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金上限額から適用し、同日前の利用に係る利用料金上限額は、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 施設に係る利用料金
利用区分 | 利用料金上限額(円) | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 冷暖房 (1時間につき) | ||
ホール | 平日 | 2,620 | 4,090 | 5,550 | 12,150 | 1,050 |
土・日・休日 | 3,140 | 4,920 | 6,600 | 14,560 | ||
舞台のみ | 平日 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,670 | |
土・日・休日 | 1,050 | 1,470 | 1,990 | 4,400 | ||
楽屋1 | 各室ごとに、1時間につき220 | 各室ごとに、1時間につき310 | 420 | |||
楽屋2 | ||||||
展示・資料室 | ||||||
活動支援室1 | ||||||
活動支援室2 | ||||||
シャワー室 | 1室につき110 |
備考
1 午前から午後へ、又は午後から夜間へと引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合計額とする。
2 ホールの利用料金は、楽屋を含む。
3 本市の住民以外の者が利用する場合は、当該利用区分に係る利用料金の30パーセントに相当する額を加算する。
入場料等の額 | 加算率 |
500円以上1,000円未満 | 50% |
1,000円以上2,000円未満 | 100% |
2,000円以上3,000円未満 | 120% |
3,000円以上 | 150% |
5 ホールの利用者が入場料等を徴収しないで、営利の目的に利用する場合は、利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。
6 営利を目的として利用する者が利用の許可の申請に当たり前項の規定の適用を免れる目的で、入場料等を徴収することとして申請したと認められるときは、利用料金に加算する額は前項の規定を適用する。
7 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、1時間につき当該利用区分に係る利用料金の30パーセントに相当する額を加算する。
8 利用料金の算定において、利用時間が30分以上を超えて利用した場合は1時間とみなし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 音響、照明等を持ち込み、使用する場合は、1キロワットにつき110円を徴収する。
10 「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 備付物品に係る利用料金
備付物品 | 6,000円以内で規則で定める額 |