○香南市地域公共交通会議設置条例
平成19年10月1日
条例第33号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(次条において「地域公共交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、香南市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項
(4) 地域公共交通計画の実施に関する事項
(5) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施及び利用促進等に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般社団法人高知県バス協会
(4) 鉄道事業者
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 高知運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
(8) 学識経験者
(9) その他交通会議の運営上必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決方法は、出席委員による全会一致を原則とする。
4 前項により難い場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(会議の公開)
第8条 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議の開催日時、場所、議題及び議事の概要の公開をもってこれに代えることができる。
(幹事会)
第9条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 交通会議の庶務は、地域支援課において処理する。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に招集される交通会議は、第6条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則(平成26年1月29日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日から令和4年2月11日までの間に改正後の第3条第2項の規定により任命され、又は委嘱される委員(改正後の第4条第1項ただし書の補欠の委員を除く。)の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、任命又は委嘱の日から令和4年2月11日までとする。