○香南市地域情報センターの設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市地域情報センター(以下「情報センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域の活性化を推進することを目的とし、地場産業の振興と地域の観光情報を発信する施設として、情報センターを設置する。

(所在地)

第3条 情報センターは、香南市夜須町千切537番90に置く。

(事業)

第4条 情報センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域特産品等の宣伝及び販売に関すること。

(2) 食材の加工販売に関すること。

(3) 地域観光情報等の提供に関すること。

(4) 施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの設置の目的を達成するため必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 情報センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休業日及び利用時間)

第6条 情報センターの休業日は、1月1日とする。

2 情報センターの利用時間は、午前8時から午後11時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 情報センターを利用しようとする者は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、市長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 情報センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報センターを利用させることが不適当であると認めるとき。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、情報センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、第11条の規定により定められた第7条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の納付は前納とする。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収受)

第10条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第14条 情報センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 飲食物その他の物品を販売すること。

(2) 工作物を設置すること。

(3) テントその他これに類するものを設営すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指定する行為をすること。

(行為の禁止)

第15条 情報センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 情報センターを損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火等の行為をすること。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの管理上不適当と認められる行為をすること。

(原状回復義務)

第16条 情報センターを利用する者は、その利用を終えたとき又は第8条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、情報センターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者、利用者又は入館者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第8条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第10条に規定する利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 情報センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第51号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

計算単位

利用料金(計算単位当たりの)上限額

地域特産販売施設

1箇月、1平方メートルにつき

6,110円

食材加工販売施設

1箇月、1平方メートルにつき

6,110円

地場産品販売施設

1箇月、1平方メートルにつき

6,110円

香南市地域情報センターの設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)