○香南市合併振興基金条例

平成19年12月27日

条例第63号

(設置)

第1条 合併に伴う市民の一体感の醸成及び地域振興を図るため、香南市合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の場合においては、当該処分を実施する年度の前年度末までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった額の範囲内において処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市合併振興基金条例

平成19年12月27日 条例第63号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月27日 条例第63号