○香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則

平成20年2月6日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市教育委員会の権限に属する事務を分掌させるための行政組織及び事務局の処務について必要な事項を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除きこの規則で定める。

2 法令又は条例により定められた事項についても必要な事項は、この規則に掲記するものとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づき、設置された事務局をいう。

(2) 課 事務局の課をいう。

(3) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき設置された教育機関(学校を除く。)及び法令の規定に基づき教育委員会の管理に属する施設をいう。

(4) 専決 この規則により定められた範囲内で自己の責任において、常に市長に代わって決裁を行うことをいう。

(5) 代決 決定責任者が不在のとき、この規則により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定責任者に代わって決裁を行うことをいう。

(内部組織の分掌事務)

第4条 課の内部組織の分掌事務については、別に命ずるものを除くほか、当該課長が定める。

2 教育機関の内部組織の分掌事務について、この規則に定めのないものは、別に命ずるものを除くほか、当該教育機関の長が定める。

(課及び係等の設置)

第5条 事務局に、次の課及び係等を置く。

係等

学校教育課

教育総務係

学校教育係

給食係

こども課

こども係

幼保支援係

生涯学習課

生涯学習係

人権教育係

文化振興保護係

スポーツ振興係

青少年育成係

香南市中央公民館

香我美市民館

夜須公民館

野市図書館

(教育次長)

第6条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、所管事務の執行に当たるとともに、所属職員を指揮監督する。

3 教育次長は、教育行政に関する相談に関する事務を行う。

(課長等)

第7条 事務局に必要に応じ課長、教育企画監、指導監、課長補佐、指導主監、主監、主監調査員、係長、館長、指導主事、指導主任、主任、指導主幹、主幹、主査、主事を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育企画監は、上司の命を受け高度な教育的政策の企画及び総合調整の事務に従事し、当該事務に従事する所属職員を指揮監督する。

4 指導監は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代理する。

6 指導主監及び主監は、上司の命を受け、専門的事務に従事し、当該事務を掌理する職員を指揮監督する。

7 主監調査員は、上司の命を受け、専門的業務に従事し、当該事務を掌理する職員を指揮監督する。

8 係長及び館長は、上司の命を受け、係等の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 指導主事は、上司の命を受け、専門的指導事務に従事する。

10 指導主任は、上司の命を受け、高度な指導事務に従事する。

11 主任は、上司の命を受け、困難な係の事務に従事する。

12 指導主幹は、上司の命を受け、指導事務に従事する。

13 主幹、主査及び主事 は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第8条 課及び係等の分掌は、おおむね次のとおりとする。

(学校教育課の所掌事務)

教育総務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員会条例規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育委員会の公告示に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 表彰、交際に関すること。

(7) 他の公的機関との連絡、協議及び事務局各課との連絡調整に関すること。

(8) 陳情、請願、苦情等の受理に関すること。

(9) 事務局の職員及び教育機関の職員(校長、教員を除く。)の任免、給与、分限、懲戒、服務並びに福利厚生に関すること。

(10) 事務局組織及び職員の定数並びに事務の改善に関すること。

(11) 教育委員会臨時職員等に関すること。

(12) 学校その他教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(13) 学校その他教育施設(生涯学習施設を除く。)の管理営繕に関すること。

(14) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

(15) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(16) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(17) 教育の調査及び統計に関すること。

(18) 教育広報の発行に関すること。

(19) 教育行政に関する相談に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

学校教育係

(1) 学校及び教育研究所に関すること。

(2) 児童生徒の就学及び就学援助に関すること。

(3) 校長、教職員の給料その他手当に関すること。

(4) 通学区域の設定、変更及び学級編成に関すること。

(5) 無償配布教科書に関すること。

(6) 校長、教員の県外出張の認可に関すること。

(7) 学校安全保健衛生に関すること。

(8) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 教育課程及び教育内容の編成に関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 学習指導及び教育評価に関すること。

(12) 児童生徒の校内外の生活指導に関すること。

(13) 進路指導に関すること。

(14) 人権教育の推進及び指導に関すること。

(15) 学校図書館の指導に関すること。

(16) 校長、教職員の研修に関すること。

(17) 学校保健体育の指導に関すること。

(18) 奨学金に関すること。

(19) スクールバスの運行に関すること。

(20) 「語学指導等を行う外国青年招致事業」及びALTに関すること。

(21) 学校配当予算に関すること。

(22) 教育支援センターに関すること。

(23) 特別支援教育の推進に関すること。

給食係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 給食費の徴収に関すること。

(3) 給食施設の管理営繕に関すること。

(4) 給食運営委員会に関すること。

(5) 給食センターの庶務に関すること。

(こども課の所掌事務)

こども係

(1) 家庭及び子育て支援に関すること。

(2) 学童保育に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

(4) 特別支援教育の推進に関すること。

幼保支援係

(1) 特定教育・保育施設の入退所に関すること。

(2) 子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。

(3) 延長保育に関すること。

(4) 特別支援保育に関すること。

(5) 保育所給食に関すること。

(6) 保育料及び幼稚園保育料の徴収に関すること。

(7) 保育所及び幼稚園の苦情解決に関すること。

(8) 一時預かり事業に関すること。

(9) 認定こども園及び地域型保育事業に関すること。

(10) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(生涯学習課の所掌事務)

生涯学習係

(1) 生涯学習の企画指導援助に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 生涯学習に関する情報の交換及び調査研究に関すること。

(4) 青少年団体、文化団体、女性団体、PTAその他社会教育関係団体の指導援助に関すること。

(5) その他社会教育施設に関すること。

(6) その他生涯学習に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

香南市中央公民館

(1) 香南市中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 夜須公民館及び香我美市民館との連絡調整に関すること。

(3) 公民館運営審議委員会に関すること。

(4) 野市地区公民館及びコミュニティセンターに関すること。

(5) その他香南市中央公民館の庶務に関すること。

香我美市民館

(1) 香我美市民館の管理運営に関すること。

(2) 香我美地区公民館及びコミュニティセンターに関すること。

(3) その他香我美市民館の庶務に関すること。

夜須公民館

(1) 夜須公民館(図書室含む)の管理運営に関すること。

(2) 夜須地区公民館に関すること。

(3) その他夜須公民館の庶務に関すること。

野市図書館

(1) 図書館協議会に関すること。

(2) 図書、記録、視聴覚教育の資料等の収集及び貸出しに関すること。

(3) 野市図書館及び香我美図書館の管理運営に関すること。

(4) 図書資料の閲覧、利用、読書指導及び読書活動の普及に関すること。

(5) 他の施設の図書室との連絡調整に関すること。

(6) 野市図書館及び香我美図書館の庶務に関すること。

人権教育係

(1) 人権教育の推進に関すること。

(2) 人権教育に関する講座の開設及び討論会、その他集会の開催並びにその奨励に関すること。

(3) 地域教育を向上させるための講座の開設及び討論会、その他集会の開催並びにその奨励に関すること。

文化振興保護係

(1) 文化芸術芸能振興に関すること。

(2) 文化財保護に関すること。

(3) 文化財資料の刊行配布に関すること。

(4) 文化財情報の交換及び調査研究に関すること。

(5) 文化財保護審議委員会に関すること。

(6) 埋蔵文化財に関すること。

(7) 香南市文化財センターに関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 各種スポーツ団体の指導援助に関すること。

(4) 地域のスポーツ振興に関すること。

(5) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(6) 社会体育の情報交換及び調査研究に関すること。

(7) その他社会体育に関すること。

青少年育成係

(1) 青少年健全育成に関すること。

(2) 子ども会の育成指導に関すること。

(3) 青少年相談に関すること。

(4) 街頭補導及び継続補導に関すること。

(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整に関すること。

(6) 補導センターの運営に関すること。

2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(次長専決事案の代決)

第9条 次長が不在の場合(欠けた場合を含む。以下同じ。)は、主務課長が次長の専決事案を代決することができる。

(課長専決事案の代決)

第10条 課長が不在の場合は、課長補佐が課長の専決事案を代決することができる。

2 課長及び課長補佐が共に不在の場合は、課長があらかじめ定める順序により他の係長が課長の専決事案を代決することができる。

(代決の特例)

第11条 前2条に定める専決者、代決者が共に不在の場合は、当該直近上位の役職者が共に不在のときは、当該直近上位の上位の役職者があらかじめ定める順序により当該直近上位の役職者と同等の役職にある他の役職者が専決者の事案を代決する。

(代決できる事務)

第12条 前3条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務又は特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事務については、あらかじめ処理方針を指示されたものを除き、代決することはできない。

(代決後の手続)

第13条 代決をした事務については、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務を除き、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(文書の取扱い)

第14条 文書の取扱いについては、別に定める。

(服務の根本基準)

第15条 すべての職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第38条までの規定を遵守し、誠実に服務しなければならない。

(職員の相互協力)

第16条 職員は、各自の分担事務に従事するほか、相互に協力し補助し、全般の事務の進ちょくに努めなければならない。

(出勤及び欠勤)

第17条 職員は、出勤時限までに出勤し、直ちに所定のタイムカードに自ら打刻又は出勤簿に押印しなければならない。

2 主務課長は、タイムカード、出勤簿を調査し、これを整理しなければならない。

3 病気その他の事故により、出勤できないとき、遅刻又は早退のときは、所属上司の承認を得て届け出なければならない。

(勤務時間、休日、休暇等)

第18条 勤務時間、休日、休暇等については、別に定めるところによる。

(履歴書の提出等)

第19条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により提出された履歴書を保管し、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、既に提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(公文書、物品等の取扱い)

第20条 公文書、図書及び物品等は、上司の許可を得なければ、みだりに他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外に持ち出してはならない。

(非常登庁)

第21条 職員は、次の場合直ちに登庁して教育長又は上司の指揮を受けなければならない。

(1) 庁舎の内外近傍に出火があったとき。

(2) 市立小・中学校及び幼稚園、保育所、公民館等の内外近傍に出火があったとき。

(3) 非常異変の生じたとき。

(4) その他上司の命令のあったとき。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成27年2月4日教委規則第2号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則

平成20年2月6日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年2月6日 教育委員会規則第2号
平成21年4月2日 教育委員会規則第7号
平成23年3月22日 教育委員会規則第4号
平成23年9月7日 教育委員会規則第16号
平成27年2月4日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第3号
平成31年4月5日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号
令和3年3月23日 教育委員会規則第8号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号